公然わいせつは、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりすることです。また、わいせつな文章、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した場合は、公然わいせつ物頒布罪となります。
公然わいせつの罪
公然わいせつ罪は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または勾留もしくは科料とされています。公然わいせつ物頒布罪は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料となります。
公然わいせつの罪
公然わいせつ罪は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または勾留もしくは科料とされています。公然わいせつ物頒布罪は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料となります。