>>119
外注費に出来るのは了承しております。
だからこそ、源泉所得税の徴収義務が発生するのではないでしょうか?との質問です
また、外注費であるのであれば、消費税を上乗せしてお支払いしているのでしょうか
(税込での報酬体系の金額設定であれば必要ありませんが)
また、家賃についても必要経費にできるのは理解しておりますが
家事按分が必要なものについては
「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが"明らかに"区分できる場合のその区分できる金額」
のみが経費になるため、家賃については個人使用分が少なからずあるはずなので
全額を必要経費には出来ないはずです。
(携帯代や化粧台も同じです)
親へ家賃を払っている場合は、親と子が、生計が一でなく、かつ、
親は家賃収入について確定申告していないのであれば必要経費になりません。
令和4年分から、サラリーマンの副業については
明らかに反証が出来ない限り、収入金額が300万円以下については
雑所得になるため、給与所得との損益通算が出来なくなるので
所得税の還付を受けるのには、相当のハードルがあるため
ほとんどのサラリーマンは還付を受けられないと思います。