風俗店でマイナンバー提出させる所なんてあるのかねえw
[匿名さん]
支払調書と源泉徴収票を作ったことないの?実務をやったことあるの、確定申告したことあるの? 給与計算をしたことあるの?
俺はやってるけど
[匿名さん]
支払い調書の年の申告でマイナンバーを新規の弁護士やら顧問やらから聞くのが毎年の恒例行事だよ、だって記入しないとダメだから
[匿名さん]
世間知らずが聞いてくるからね
だから俺におしえてもらうのも
いいけど
今すぐ自分で税務署に行って告発しなよ
だれも止めません
何で行かないでこんなに教えてくんなの
[匿名さん]
そうかw雇用ならマイナンバー提出させないとなw
有給休暇、失業保険、健康保険、厚生年金も関係してくるねww
個人事業主だろww
[匿名さん]
扶養控除申告書だすのかっていうけど
年収が多いから年調はしないけど
うち社長もだしてるよ
きらりより大物だと思うよテレビで
偉そうなこと言ったりしてるから
年収も多いはずだけどね、きらりさんより
[匿名さん]
通勤途中に怪我をしたら労災認定されるんだろうなwww
[匿名さん]
嬢の皆さん確定申告して納税して国民の三大義務をはたそう!
[匿名さん]
嬢みたいに報酬だけの人なら
国にとっては源泉だけして
確定申告しないのが一番いいの
わかった?
[匿名さん]
だったら、自分で税務署に行って告発しなよ今すぐ
下記は実務をやってる人にとっては日常の事で常識だけど、分からん人がいるから、コピペで済まんがよく読んでくれよーーーー 国税庁のQ&Aからだよ。
1.法定調書の提出義務者
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
1 主な法定調書の提出義務者
(1) 「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
(2)「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。
(3) 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
(4) 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
(5) 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
(6) 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
これらの法定調書を作成・提出する場合には、国税庁ホームページに掲載している「給与所得の源泉徴収簿等の法定調書の作成と提出の手引」PC用サイトを開きますを参考にしてください。
[匿名さん]
2 マイナンバー等の記載
平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については、金銭等の支払を受ける方及び支払者等のマイナンバー又は法人番号を記載していただく必要があります。
ただし、「給与所得の源泉徴収票」等で、支払を受ける方に交付するものについては、マイナンバーを記載しませんので、ご注意ください。
※ 所得税法等に告知義務が規定されている一部の法定調書については、マイナンバー及び法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられており、その間告知を受けるまでは、マイナンバー又は法人番号を記載しなくてもよいこととされています。
猶予規定が設けられている法定調書の種類については、「番号の猶予規定が設けられている法定調書一覧表PC用サイトを開きます」をご覧ください。
なお、マイナンバー・法人番号の告知についての3年間の猶予期間は平成30年12月31日で終了しますので、ご注意ください。
3 主な法定調書の提出期限等
上記(1)〜(6)の法定調書は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
また、これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
なお、税務署に提出する法定調書は、届出書の提出等所定の手続により、書面による提出に代えてe-Tax(国税電子申告・納税システム)や法定調書の記載事項を記録した光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。
(注) 法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上である法定調書については、平成26年1月1日以後、e-Tax又は光ディスク等による提出が義務化されています。
なお、平成30年度の税制改正において、このe-Tax又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、現行「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられ、平成33(2021)年1月1日以後に提出すべき法定調書について適用されます。
例えば、平成31(2019)年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、平成33(2021)年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要があります。
[匿名さん]
<※4番は省略しとく関係ないから>
5 「給与支払報告書」等の市区町村への提出
法定調書の提出義務者は、「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。
「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。
(所法225〜228の4、相法59、措法9の4の2、29の2、37の11の3、37の14、37の14の2、42の2の2、70の2の2、70の2の3、国外送金等調書法4、4の3、5、6の2、所規別表第5(1)〜(15)、(17)〜(32)、第6(1)〜(3)、第7(1)(2)、第8(1)〜(4)、第9(1)〜(3)、相規第5号〜9号書式、措規別表第4、第6(1)(2)、第7(1)(3)、第11(6)、第12(6)、国外送金等調書法規別表第2、第4)
[匿名さん]
風俗店は定期的に税務調査が入るから一般的に5〜6年、少なくとも10年でこの店も入ってるよ。支払い調書出してないわけないよ、常識的に考えれば
[匿名さん]
プラチナ会員の本指名1000円割引って合言葉割引と併用できますか?
セコイと思われそうでいい出せないプラチナでつ!
[匿名さん]
あのな、税金うんぬんだがな
ビンボー人には意外とやさしいもんだ
要介護のジジババ抱えるワシだがいろんな支援があるしそこで働く人のやさしさは身に沁みる
だからといってそれに頼ってばかりでなく生きるワシら家族だ
勝ち組らしい客ども稼いでる譲達、税金いっぱい払えよ
金なんて結局人間社会の分配の問題だからな
ワシには少ししか回ってこないが世界平和の為に働くわけだ
[風呂入っかな◆ZmI0ZTFl]