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選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
・選挙人に対して、戸別訪問をすること。
・文書図画を頒布したり、掲示すること。
・新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
・放送設備を利用して放送すること。
・当選祝賀会その他の集会を開催すること。
・自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
・当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。