保険の若い姉ちゃんと、枕したいね😃
熟女とした人いるのかな?
[匿名さん]
魚民で書類送検されないギリギリな次の一手を酒を飲みながら思考中
[匿名さん]
黒羽刑務所の仕事が移管されて、大変だな〜
刑務所で受けてた安い金額で今でもやってるようだな❗
やればやるほど赤字の仕事
メーカーに足元見られてるような営業じゃ早かれ遅かれ会社終わってるよ❗
[匿名さん]
関係者5人が書類送検された時も逮捕状も出たんでしょ?
[匿名さん]
2カ月連続残業時間100時間超の労働者が21人 違法残業でシステムキッチン製造業者を送検
栃木・鹿沼労働基準監督署は、有効な時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに労働者に残業させた木製システムキッチン製造業の㈱生晃(せいこう=栃木県鹿沼市)と同社代表取締役ら計1法人5人を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で宇都宮地検に書類送検した。同社労働者21人が、過労死基準を上回る1カ月当たり100時間超の残業を2カ月連続で行っている。
送検されたのは、同社代表取締役のほか、取締役部長、部長3人である。
調べによると、平成26年8月21日〜10月20日、部長3人は、ぞれぞれの部下に対して36協定を結ばずに法定労働時間を超えて最長1日当たり12時間30分、1週当たり43時間30分の時間外労働をさせていた。1カ月当たりの最長残業時間は200時間を超えており、労働時間は370時間に達している。
同年10月に同労基署が、労働時間が記録された書類の提出を求めた際、取締役部長らは「廃棄した」と虚偽陳述をしていた。
代表取締役は、違法残業および虚偽陳述について知っていながら、是正措置を講じなかった疑いである。
さらに、代表取締役らは同年12月、実際の労働時間よりも少ない労働時間を労基署へ報告した疑いももたれている。
同労基署が27年6月、過去の是正指導を守っているかどうか同社に対して自主点検を行い、その結果に基づいて監督指導を行ったところ、違法残業、虚偽陳述、虚偽報告の違反が発覚した。
同社では製造部門を中心に、1カ月当たりの残業時間が200時間を超えている労働者や、1カ月当たりの残業時間が2カ月連続して100時間を超える労働者がいた。一般に、1カ月の残業時間が100時間を超えると脳・心疾患のリスクが高まると考えられており、過労死認定の判断基準となっている。
【平成28年3月29日送検】
[匿名さん]
でも今でも順調に経営できてるんだから優良企業ですよ
木工団地のリーダー的存在じゃないですか
[匿名さん]
200時間を超える残業をさせて黒羽刑務所の囚人と外人を使って格安に作って普通に売る
多大な利益が身内にこっそり入る
伸びる会社はやることが違う
[匿名さん]
見つからないから研修生に何でもかんでもやらせるしかないかなぁ?
研修なんて補助金がなければ受け入れないでしょう?
[匿名さん]
雇用形態 正社員
賃金(手当等を含む) 300,000円〜500,000円
優良企業
[匿名さん]
幻関係はでしょ?
必死に働いた人にもそれ以上出るの?
[匿名さん]
寄付するくらいなら従業員に少しでも還元してくれてもいいぢゃん
[匿名さん]
栃木・鹿沼労働基準監督署は、有効な時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに労働者に残業させた木製システムキッチン製造業の㈱生晃(せいこう=栃木県鹿沼市)と同社代表取締役ら計1法人5人を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で宇都宮地検に書類送検した。同社労働者21人が、過労死基準を上回る1カ月当たり100時間超の残業を2カ月連続で行っている。
送検されたのは、同社代表取締役のほか、取締役部長、部長3人である。
部長3人は、ぞれぞれの部下に対して36協定を結ばずに法定労働時間を超えて最長1日当たり12時間30分、1週当たり43時間30分の時間外労働をさせていた。1カ月当たりの最長残業時間は200時間を超えており、労働時間は370時間に達している。
同年10月に同労基署が、労働時間が記録された書類の提出を求めた際、取締役部長らは「廃棄した」と虚偽陳述をしていた。
代表取締役は、違法残業および虚偽陳述について知っていながら、是正措置を講じなかった疑いである。
さらに、代表取締役らは同年12月、実際の労働時間よりも少ない労働時間を労基署へ報告した疑いももたれている。
同労基署が27年6月、過去の是正指導を守っているかどうか同社に対して自主点検を行い、その結果に基づいて監督指導を行ったところ、違法残業、虚偽陳述、虚偽報告の違反が発覚した。
同社では製造部門を中心に、1カ月当たりの残業時間が200時間を超えている労働者や、1カ月当たりの残業時間が2カ月連続して100時間を超える労働者がいた。一般に、1カ月の残業時間が100時間を超えると脳・心疾患のリスクが高まると考えられており、過労死認定の判断基準となっている。
[匿名さん]