>>449
浮気という行為に時効があるように解釈もできますが、正確には浮気に対する「慰謝料請求」に時効が定められています。 民法第724条不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二諸Nを経過したときも、同様とする。
つまり、不倫を知った旦那や妻がこの日から3年以内に慰謝料を請求出来る
浮気という行為に時効があるように解釈もできますが、正確には浮気に対する「慰謝料請求」に時効が定められています。 民法第724条不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二諸Nを経過したときも、同様とする。
つまり、不倫を知った旦那や妻がこの日から3年以内に慰謝料を請求出来る