>>4
代行従事者は年間売り上げ額が比較的低いので、
白色申告では無く、住民税申告受付印済コピーで代用出来る。
会社と業務請負契約書(業務請負契約)コピーが必要。
R2年分申告済み住民税の営業売り上げ額を12(ヵ月)で割り、1月又は2月の売り上げとして使う。
ココ大事!
※注意点は、各市町村で様式が若干異なる場合が有り、各月別の売り上げ額記入欄が有る場合、
1~12月で記入している各月売り上げ額が異なっている場合が多いので、正確に計算する。
平均売り上げ額算出する対象月は1~11月で、算出した1月当たりの平均売り上げ額を、
去年の1若しくは2月の1か月分営業売り上げ額として利用出来る。