>>448
ギャンブルに関する法律問題に詳しい津田岳宏弁護士が刑法とそれぞれの 観点から日本の賭博の矛盾に迫る。
賭博開帳図利罪
自分の利益を図るために自らが主宰して賭博場を開設する罪。刑法第186条2項は3月以上5年以下の懲役刑を定めている。
そもそも、日本には競馬・競輪・宝くじなど合法的な賭博が存在しており、しかもこれらは盛んに宣伝されている。また「三店方式」という巧妙なシステムを用いているパチンコが事実上賭博であることは誰の目にも明らかだ。現代日本においては、賭博それ自体のみではもはや反社会的行為とは言いがたい。
イカサマ賭博に加担すれば、賭博罪ではなく詐欺罪のほう助(もしくは共同正犯)に該当する。イカサマ賭博は賭博罪ではなく詐欺罪で処罰するのが判例理論である。
風俗営業 4号営業許可のお墨付があるんですね。
「4号営業」が「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業(遊技方法自体が射幸心をそそる恐れがあるもの)」
パチンコは賭博と同等です。
ある人は、パチンコで先祖から受け継いだ家一軒なくしました。
ある人は、パチンコの借金で妻子を残し自ら命をたちました。
ある新婚さんは、式のあと夫のパチンコ借金が発覚し離婚の道へ。
パチンコは麻薬と同じです。
みんなが不幸になる始末それは娯楽とはいえません。
そこに賭博があるのにこれときちんと向き合わないというこの国の矛盾が国民的娯楽に打撃を与えるのだとしたら、こんなに悲しいことはない。
パチンコで自殺者が出ていることをテレビは報道しない。
CMのスポンサーなので
一部の特権階級の方々がパチンコマネーの甘い汁を吸っているからです!