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2018/03/08 21:25
爆サイ.com 北関東版

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NO.5391657

施設利用者の預金管理
私が勤めている身障者施設では施設入所時に利用者の預金通帳(銀行印)を預かる規定になっています
以前は(少額ならば)利用者の了解を得て身元引き受け人の御家族の求めに応じて(預金を引出し)現金をお渡ししていました
でも一昨年から理事長の指示でこの様な事は不可能になりました
毎月必ず面会に来てくださる御家族様です、仕事ですから申し出を断りますが内心は複雑です
そもそも利用者の預金を施設側の一存で扱う権利が施設側にあるのでしょうか?
報告閲覧数56レス数6

#12017/03/23 21:26
役場、市役所で聴いたら?
法律的な事もあるかも知れません。

[匿名さん]

#22017/08/05 20:58
あるわけないだろ。
施設側が強制するのは違法
障害者の預金を横領する気満々だな。

[匿名さん]

#32017/08/05 21:01
どこの悪質施設だよ?
施設名を言ってもらおうか
警察を家宅捜査に向かわせるぞ

[匿名さん]

#42018/03/07 09:06
成年後見人なら、良いと思います。


本当は、弁護士さんみたいな資格持っている方がやられるみたいですが、あの方達も他に仕事有りますから、福祉関係の方が代理で やられる所が 多いみたいです。


だけど、福祉関係でも 誰でも やれる訳じゃないですよ〜


裁判所で 面接して、大丈夫だと思う人を選任して、それで 出来るんです。


選任されたら、色々裁判所に報告する義務が 有ります。


報告しなかったら、怠慢で 選任を下ろされたりされますし、人の財産預かっている訳ですから、使い込みしてないかのチェックも される訳です。

[匿名さん]

#52018/03/07 11:59
どーせ税金なんだから。

[匿名さん]

#62018/03/08 21:25最新レス
年金なんて国の金もらってるだけだから気にすんな

[匿名さん]


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