個人スレでの誹謗中傷は確定的な証拠になるよ
特定の人を名指ししてるので裁判されればまず間違いなく言い逃れできません
匿名だから大丈夫とかどうせ裁判なんてしないと思ってる人、絶対なんてありませんよ
本人が追い詰められると、その可能性はあります
このような場所で酷い書き込みをする事は止めた方がいいと思います。
[匿名さん]
見なければ爆砕って捌け口だし本当の事もあるからね勿論嘘もあるけど
[匿名さん]
【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
[匿名さん]
削除しても罪に問われる
自分が流したデマがまたたく間に世間に広がってしまい、収拾がつかない状況になってしまうと「大変なことになってしまった」と焦り、投稿などを削除することを考えるでしょう。
削除さえしてしまえば、罪にならないと思うかもしれませんが、それは間違いです。
(1)犯罪は「デマを流した時点」で成立する
デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。
具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。
つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。
(2)デマを流した証拠は残る
SNSやインターネット上にデマを投稿し、その後に投稿やアカウントを削除しても、証拠は残ります。
なぜなら、IPアドレスやプロバイダが所有する契約者情報から個人を特定することができてしまうためです。匿名だから大丈夫、削除したから逃げられる、などと安易に考えることは得策とはいえません。
[匿名さん]
名誉毀損が認められる3つの要件
刑法230条で、名誉毀損は次のように定義されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
つまり、名誉毀損と認められる要件は「公然」「事実を摘示」「名誉を毀損」の3つということになります。
1.公然
「公然」とは、「不特定多数が知る可能性がある」状態のことです。
たとえば、職場で他の同僚に聞こえるような声で、不名誉なことを言われた場合などが該当します。また、一斉送信メールを使って名誉を傷つけられた場合や、誰もが閲覧できるブログなどで名誉を傷つけられた場合も「公然」の要件に当てはまります。
2.事実を摘示
「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。
たとえば「反社会的勢力とつながりがある」「犯罪行為に手を染めている」「上司と不倫関係にある」といったデマを流すことなどが該当します。
また、真実であっても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は名誉毀損となります。実際に部下が不倫をしていることを知っていたとして、そのことをほのめかす内容を不特定多数に伝えるような行為は、名誉毀損になる可能性があります。
3.名誉を毀損
名誉には、「自分自身の名誉感情」「社会的名誉」などいくつかの種類がありますが、民事・刑事において対象となるのは、社会的名誉です。つまり、個人や企業が社会から受ける評価とも言い換えられます。
名誉毀損と認められない3つの条件
刑法230条の2では、「公共の利害に関する場合の特例」として、先に挙げた3つの要件を満たしていても名誉毀損にならないケースについて言及しています。
1.公共の利害に関する事実
2.公益を図る目的
3.真実であることの証明がある
たとえば、証拠を押さえたうえで政治家のスキャンダルを報道するケースや、企業の不祥事を暴いて告発するケースなどが該当します。そしてこれらはあくまで、個人的な感情ではなく、公益を目的として行われなければなりません。
[匿名さん]
真実であっても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は名誉毀損となります。実際に部下が不倫をしていることを知っていたとして、そのことをほのめかす内容を不特定多数に伝えるような行為は、名誉毀損になる可能性があります。
[匿名さん]