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2024/05/01 16:13
爆サイ.com 南部九州版

🐴 霧島市雑談





NO.5573766

霧島市役所③
冷たいねぇ〜ヒエッヒェ
👈️前スレ 霧島市役所 ②
報告閲覧数5045レス数812

#7632024/02/02 15:47
>>761
そっかー、

[匿名さん]

#7642024/02/02 18:22
>>761
楽しみですね😊

[匿名さん]

#7652024/02/02 20:30
募金だから払わないという選択肢もある
自治会に強制する権限はない

[匿名さん]

#7662024/02/02 21:42
>>765
勃起します

[匿名さん]

#7672024/02/04 11:53
>>761
非課税者がグダグダ、グダグダ、パカパカ、パカパカ。

[匿名さん]

#7682024/04/15 23:53
霧島市の人口/ 123179人
2024年4月

霧島市の人口/ 107000人
2040年推計

[匿名さん]

#7692024/04/16 00:31
>>768
非課税者がグタグタ、グタグタ、パカパカ

[匿名さん]

#7702024/04/16 07:55
転勤族ですが子育て支援が糞すぎる

[匿名さん]

#7712024/04/16 09:12
コピペだけど ハイ
さて真面目にいきます。
ゴミ問題についてですが
自治会未加入者が自治会のゴミ捨て場利用禁止と言われた
神戸でのゴミ出しによる裁判が行われ1審も2審も
自治会側が敗訴!
自治会加入者と同等の派負担で利用できるように。
これが最高裁に持ち込まれているが、、
自治会敗訴。未加入者は利用禁止!は違法の判決が濃厚
となるとこの判例がもととなり各地の自治会も、、
霧島市も例外ではなく自治会未加入者であっても
自治会館加入者と同島の負担で利用できる。
これが正当化されるだろう。
同等の負担とは自治会加入者か負担している
自治会費や掃除当番や維持管理に必要な負担だろう。が
自治会費は全額ゴミ捨て場の維持管理費用ではない!
公民館へ修める費用やイベントの費用など、、
となると自治会費以下の金額となるだろう
50%とか70%とかにね
そうなると自治会はいります?ってなるよね
と言う は な し 。

[匿名さん]

#7722024/04/19 01:20
チンコまん&マン子

[匿名さん]

#7732024/04/19 03:30
ぼぼマン&ぼぼ子

[匿名さん]

#7742024/04/19 04:11
非課税者がまたも、グタグタ、グタグタ

[匿名さん]

#7752024/04/19 19:18
>>774
うぉっ 何処にでも現れる変態親父

[匿名さん]

#7762024/04/20 15:18
ワ〜ロタ、ワロタ、アスバラチンコのマンカスにワロタ。

[匿名さん]

#7772024/04/20 21:08
>>776
ワァオッ 出た 変態親父

[匿名さん]

#7782024/04/21 00:47
>>777
ケツの穴追い回す変態ガキがグタグタ。
そうか〜。だからマンカス知らんのか。

[匿名さん]

#7792024/04/21 02:09
ワロタわ。大笑いしたわ。マンカス知らんじマンカス爺いだと。
ワロタ、ワロタ、マンカスチンコのマンカス回答にワロタ。

[匿名さん]

#7802024/04/23 17:18
市の職員も、一般企業の社員も学校の教員も団体職員も、もっと事務的な仕事を合理化し、あるいは手抜きして下さい。

そして、市民のために、企業のために、児童生徒のために有効な仕事に頑張って下さい。


国や県やその他の機関からの煩雑な無理難題な依頼業務&議会への対応で、事務仕事を難しくしているのではないですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎政治家諸君へ、議会で質問するまでもい事や解らない事は、知識と教養が高い一般市民に遠慮なく訊いて下さい。

[匿名さん]

#7812024/04/23 18:12
>>780


いざ真面目に自分の考えを書き込もうとしても


普段から
『マンカス』や『アスバラチンコ』みたいなガイジ言葉ばかり書き込んでいるから


支離滅裂で誤字脱字の多い文章で
何を伝えたいのか分からない

[匿名さん]

#7822024/04/23 19:44
>>780
一般企業は費用も損害も儲けも
企業の管轄内だから関係ない!

[匿名さん]

#7832024/04/23 23:19
マンカス知らんのか。。。。。ぐらしかね〜。

[匿名さん]

#7842024/04/24 14:38
【落選運動】

国政選挙や地方自治体の選挙において、汚職にかかわるなど腐敗が懸念される候補者や特定の主義主張をもつ候補者などを実名

で公表し、当選させないよう呼びかける市民運動。

[匿名さん]

#7852024/04/24 14:39
>>784
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

[匿名さん]

#7862024/04/24 14:39
>>785
但し、自分が支持する政治家を当選させる目的で、他の政治家の落選運動はダメです。

[匿名さん]

#7872024/04/24 14:39
>>784
【落選運動の方法と年齢】

国民・市民が候補者の素行や過去の言動をチェックしてその事実を他の有権者に広く知らせ、当選させないようにする。

やり方は、ネットやSNSでもいい。

※落選運動は選挙権がない17才以下でも良い。

[匿名さん]

#7882024/04/24 14:40
>>784
【落選運動の例】


●不正腐敗した政治家

●過去の選挙法違反


●職務怠慢な議員

●議会や視察・ボランティアなど活動はするけど、多くの住民が納得するような政治の結果を出せない政治家

[匿名さん]

#7892024/04/25 05:00
住民票や印鑑証明の無人自動発行機が無くなってるね
このスレ見ている人に、伝えておきます。
窓口で取ると数十分掛かります。

[匿名さん]

#7902024/04/25 07:32
「分別ゴミの仕分けを厳しく強要」した人はいませんか?

軽い認知症で分別が出来ない独り暮らしの市民の対策を取ったのですか?

[匿名さん]

#7912024/04/25 08:08
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7922024/04/25 08:12
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#7932024/04/25 08:26
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#7942024/04/25 09:56
それを言うなら
自治会費に募金を組み込み自治会費として徴収すると
強制徴収で違法個人の意思を無視している
自治会の総会で決議しても意味無し!
個人の意志が優先尊重されるから多数決で決めれない!
各個人の了承か必要!!

自治会に加入していないから自治会の
ゴミ捨て場にゴミ捨て禁止も違法!
未加入者でも同等の負担でゴミが捨てれる
条件を設定し個人が選択できるようにすること。
未加入者の設定がなく未加入者はゴミを捨てれないのは
行政のサービスを平等に受ける権利を阻害してるため
違法となります。神戸 自治会 ゴミ 裁判で判例あり

だから自治会に入らなくても問題ない!
入ってないからすてるな!と言われたら
市役所に行政のサービスを受けられない
不平等が発生していることを伝え
未加入でも捨てるようにしてくれと
市役所から自治会に交渉させればいい

[匿名さん]

#7952024/04/25 17:43
「分別ゴミの仕分けを厳しく強要」した人はいませんか?

軽い認知症で分別が出来ない独り暮らしの市民の対策を取ったのですか?


・・・・・・・・・・・・・・

上記について御意見をお願いします。

[匿名さん]

#7962024/04/25 18:31
1.「鑑み」に格助詞の「を」をつけて「〜を鑑み」と使う人が多いですが、正しくは「〜に鑑み」です。


2.「鑑みる」は「照らし合わせる」という言葉と近い意味を持ちます。


3.「照らし合わせる」を用いるとき「〜に照らし合わせる」と使うのが一般的です。

[匿名さん]

#7972024/04/25 20:05
>>794
募金は個人の意思だから払わない。もできる
それを認めない自治会はブラック自治会

[匿名さん]

#7982024/04/27 23:15
自治会費として徴収すると個人の意志が尊重されず
違法になります!!
総会で多数決で決議しても無効です!
仮に多数決で可決されたとしても
賛同していない個人の意志が尊重されない為
賛同していない人に対しては無効
更には自治会費に組み込むと
募金をする、しない。だけではなく
金額まで固定され一律での徴収となり
個人の意志がそこなわれるので違法

唯一の方法は
1、自治会費とは別領収にする。
2、金額は指摘しないで募金の依頼をし頂く
3、上記の金額を領収に記載してわたす

[匿名さん]

#7992024/04/27 23:26
グダグダだけが、アスパラチンコの生き甲斐や。

[匿名さん]

#8002024/04/29 08:30
霧島市民はクチ先だけのヤッセンボだから改革はできないと思います❤

[匿名さん]

#8012024/04/29 10:28
>>800
口だけでいいからお願いします

[匿名さん]

#8022024/04/29 11:27
経済学部偏差値・・・自宅が予備校になる、じゅけラボ予備校から、抜粋してコピペ》

80 東京大 文科二類

78 京都大 経済 経済経営

76 一橋大 経済


68 九州大 経済


64 西南学院大 経済


58 福岡大 経済


57 香川大 経済


56 長崎大 経済

56 大分大 経済

55 佐賀大 経済

54 下関市立大 経済

54 北九州市立大 経済

52 久留米大 経済

49 熊本学園大 経済

49 沖縄国際大 経済

47 鹿児島国際大 経済

45 九州共立大 経済

[匿名さん]

#8032024/04/29 13:48
>>802

はぁ俺の母校は上から三番目か

[匿名さん]

#8042024/04/29 15:55
ひといでグダグダおもしてか〜。

[匿名さん]

#8052024/04/30 08:13
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は改訂or廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、規約を改定or廃止すれば総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。



☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会や総会資料なども廃止して~昔みたいに~楽しい気楽なホントの助け合いの自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#8062024/04/30 12:23
そやな、雑談しか吠える事出来ねぇわな。ぐらしか性格やな。総会で言えないやろが。 グダグダだけか生き甲斐やからな。

[匿名さん]

#8072024/04/30 18:35
ゴミの分別が出来ない軽い認知症の独り暮らしの人に、分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#8082024/04/30 18:36
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#8092024/04/30 18:38
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#8102024/04/30 18:40
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)


【あなたの自治会の「赤い羽根共同募金」等は裁判沙汰になるような大変な事をしていませんか?大丈夫ですか?】

[匿名さん]

#8112024/05/01 10:21
募金 個人の意志が優先される。
自治会費に一律で含めて徴収すると
1、個人の意志が無視される。
2、強制的に徴収される。

上記にも過去にもあるけど違法!!
訴えられると返金しないといけなくなる。が
社協に納めているから回収は出来ない
だからと言って自治会費から返金すると、、、
自治会員が納めた金を返却の為に個人に渡す
しかも1年ならいいけど遡って複数年となると
赤い羽根以外もあり総額数万円にもなる
そうなると俺にも俺にもとなり自治会が破綻する
そんなことにならないためにも
自治会費とは分けて個人の了承してもらえる
金額を募金としていただく。

[匿名さん]

#8122024/05/01 16:13最新レス
おーい、皆んな聞いてくれよ。
アスパラチンコはおかまやど〜。
男でも、おなごでも、ケツの穴は有るしな。
お友達募集中だよ〜。おいで、おいで〜

[匿名さん]


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