>>256
逮捕・監禁罪の罰則
逮捕監禁罪については刑法220条に以下のように規定されていますが
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
法定刑は【3カ月以上7年以下の懲役】です。逮捕・監禁罪は相手の自由を奪う犯罪ですので、罰則も重く懲役刑しかありません。
逮捕・監禁罪の罰則
逮捕監禁罪については刑法220条に以下のように規定されていますが
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
法定刑は【3カ月以上7年以下の懲役】です。逮捕・監禁罪は相手の自由を奪う犯罪ですので、罰則も重く懲役刑しかありません。