業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。
業務上会社から預かって管理している金品を自分ものにしてしまうということが典型例です。
業務上横領罪については、10年以下の懲役刑が定められています(刑法第253条)。
[匿名さん]
横領罪の公訴時効を迎えた場合は、その罪で公訴することはできません。
しかし、民事上の責任は「被害者がその事実を知ってから3年」であるため、
民事責任が残っている可能性もあるため注意しなければいけません。
[匿名さん]
時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。
一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は
「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の
いずれか早いほうです(民法第724条)。
※ この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。
[匿名さん]
植えた木の管理は責任持ってやってほしい。いつも我が家の前に落ち葉や刈った草が散らかっててホント迷惑。もう切ってくれ!
[匿名さん]
(ΦωΦ)ホホォ…
保険金詐欺のくせに
言うことは言うな〜
呆れた💢💢
[匿名さん]
お姉さん腰痛ですおテラかにお願いします。お休みしてよろしですか
[匿名さん]
ババアがなかなかイカない😵おかげで腰が痛くなった😣
[匿名さん]
プリズム
まよちゃんよかった。 僕依存症です。やみつきになります
[匿名さん]