「強要罪」
刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。
[匿名さん]
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕
警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。
もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
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「強要罪」
刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。
[匿名さん]
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕
1.警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。
2.もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
3.※自治会の総会で決定していても、欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
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「強要罪」
刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。
[匿名さん]
強要・脅迫など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?
[匿名さん]
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕
1.警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。
2.もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
3.※自治会の総会で決定していても、欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
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「強要罪」
刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。
[匿名さん]
入ってたけど辞めました。でも何も変わりないです。
因みに年会費11000円でした。知らない人への香典だけでこれまで何万使ったことか··
[匿名さん]
正直メリット何もなかったです。同じ班の人との付き合いがあったわけでもなく顔合わすことも殆どなかったので辞めても何ら変わりなしで、もっと早く辞めればよかったと思ってます。ある地区は加入率50%らしいです。
[匿名さん]
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕
1.警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。
2.もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
3.※自治会の総会で決定していても、欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
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「強要罪」
刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。
[匿名さん]
町内会には法的拘束力は一切ありません。
罰金を踏み倒しても法的には大丈夫です。
[匿名さん]
【親告罪とは?】
被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。
※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。
被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。
[匿名さん]
決算書見て脱退することにしました。三分の一が役員手当、これじゃ上納金だ。
[匿名さん]
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕
警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。
もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。
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「強要罪」
刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。
[匿名さん]
分別が出来ない軽い認知症で独り暮らしの高齢者に、ゴミの分別を強要した人はいませんか?
[匿名さん]
町内会入ってるのにゴミ出せなかったからジジイと喧嘩した。当番もちゃんとやったのに。悔しくて泣いた。マジ町内会とかゴミカス
[匿名さん]