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2024/04/27 17:20
爆サイ.com 南部九州版

🌹 鹿屋市雑談





NO.11483393

町内会って意味あるのかな。
会費払って、役回って来て、回覧板回して、清掃作業して。最近疑問に思います。入ってないとゴミ出せないのかな。
報告閲覧数8604レス数656

#6072024/04/22 07:14
はいっ🩵

[匿名さん]

#6082024/04/22 07:15
ほーい💙

[匿名さん]

#6092024/04/22 07:15
へい🧡

[匿名さん]

#6102024/04/22 07:15
おはよ💕

[匿名さん]

#6112024/04/22 13:42
>>586
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。

業務上会社から預かって管理している金品を自分ものにしてしまうということが典型例です。

業務上横領罪については、10年以下の懲役刑が定められています(刑法第253条)。

[匿名さん]

#6122024/04/22 13:47
こんにちは😃

[匿名さん]

#6132024/04/22 13:48
はじめまして🐼

[匿名さん]

#6142024/04/22 15:26
待ち合わせ

[匿名さん]

#6152024/04/22 19:35
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#6162024/04/22 19:36
次は市役所スレに書くの?

[匿名さん]

#6172024/04/22 19:39
興味ないよ

[匿名さん]

#6182024/04/22 20:20
>>613
何処でね

[匿名さん]

#6192024/04/22 20:20
こんばんわ

[匿名さん]

#6202024/04/23 05:31
>>585
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。

業務上会社から預かって管理している金品を自分ものにしてしまうということが典型例です。

業務上横領罪については、10年以下の懲役刑が定められています(刑法第253条)。

[匿名さん]

#6212024/04/23 05:33
横領罪の公訴時効を迎えた場合は、その罪で公訴することはできません。

しかし、民事上の責任は「被害者がその事実を知ってから3年」であるため、

民事責任が残っている可能性もあるため注意しなければいけません。

[匿名さん]

#6222024/04/23 05:36
時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。

一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は

「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の

いずれか早いほうです(民法第724条)。


※ この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。

[匿名さん]

#6232024/04/23 08:04
>>620
病んでるの?

[匿名さん]

#6242024/04/23 08:04
大丈夫?同じ事何十回も、、

[匿名さん]

#6252024/04/23 08:05
雨多いし気持ち的に病んでるのかな?大丈夫かな?

[匿名さん]

#6262024/04/23 08:06
大丈夫だと願うばかりです。

[匿名さん]

#6272024/04/23 08:07
雨だと憂鬱だもんね。

[匿名さん]

#6282024/04/23 08:07
ちゃんと朝ごはん食べてる?

[匿名さん]

#6292024/04/23 08:36
クソスレ

[匿名さん]

#6302024/04/23 13:44
〔新潟県関川村の事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#6312024/04/23 14:00
病院行ったら?

[匿名さん]

#6322024/04/23 14:47
【福岡の事件】

福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が強制されないことを知りながら、自治会への加入を強制し、自治会費の

支払いを請求したということで、精神的苦痛を被ったと判断し、不法行為責任を認定しました。

[匿名さん]

#6332024/04/23 15:38
たこ焼き派?

[匿名さん]

#6342024/04/23 15:38
お好み焼き派?

[匿名さん]

#6352024/04/23 15:39
焼きそば派?

[匿名さん]

#6362024/04/23 15:39
何にしようかな!

[匿名さん]

#6372024/04/23 15:40
粉物食べたくて

[匿名さん]

#6382024/04/23 15:40
たこ焼きかな

[匿名さん]

#6392024/04/23 15:40
お好み焼き🩷

[匿名さん]

#6402024/04/24 14:12
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#6412024/04/24 14:13
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#6422024/04/25 07:26
分別ゴミの仕分けが難しい症状の独り暮らしの高齢者に「分別ゴミの仕分けを厳しく強要」した人はいませんか?

[匿名さん]

#6432024/04/25 08:05
分別ゴミが出来ない軽い認知症の独り暮らしの人に、分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#6442024/04/25 09:55
晴天やんなぁ😘

[匿名さん]

#6452024/04/25 10:32
良か天気☀ごわんど
玉袋を日干しをせんならね(笑)

[匿名さん]

#6462024/04/25 16:19
分別ゴミが出来ない軽い認知症の独り暮らしの人に、分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#6472024/04/25 16:31
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#6482024/04/25 18:15
>>645
日焼けした?

[匿名さん]

#6492024/04/26 07:20
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#6502024/04/26 11:12
ゴミの分別が出来ない軽い認知症の独り暮らしの人に、老人虐待みたいに分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#6512024/04/26 14:19
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#6522024/04/26 14:54
焼けなかったよ

[匿名さん]

#6532024/04/26 18:35
高隅の火葬場に行けば?一万円で骨の髄まで焼いてくれる!鹿屋の屑

[匿名さん]

#6542024/04/26 20:12
>>653
2万やったど

[匿名さん]

#6552024/04/27 12:03
分別ゴミが出来ない軽い認知症の独り暮らしの人に、分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#6562024/04/27 17:20最新レス
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]


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