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2024/04/25 16:35
爆サイ.com 南部九州版

🐔 出水市雑談





NO.11047698

教えて下さい
出水市医療センター入院では外での喫煙可能でしょうか?経験者様回答お願い致します!
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#3072024/03/30 07:17
自治会役員への就任は本来強制することはできません

「役員は順番だから」と言われて困惑する人もいるかもしれませんが、自治会の活動は法律で定められた役割ではなく、あくまでも任意の団体です

そのため、役員への就任も義務ではないわけです

[匿名さん]

#3082024/03/31 14:11
告訴されないように法律や条令を遵守しましょう

[匿名さん]

#3092024/04/01 08:18
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」も必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。



☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い堅苦しい総会や総会資料なども廃止して~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3102024/04/01 10:22
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3112024/04/01 12:18
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3122024/04/01 13:45
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

つまり、赤い羽根などの共同募金等は自治会のカネから募金したらダメと言う事らしいです。何故なら自治会員の中には募金したくない人もいるかも?知れないからです。

[匿名さん]

#3132024/04/01 13:53
>>312
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3142024/04/01 20:03
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3152024/04/01 21:56
告訴されないように法律や条令を遵守しましょう

[匿名さん]

#3162024/04/01 22:37
数年前、偶然に席が同じとなった方に気に入られ、朝までお酒の機会を頂きました。
お別れの際に困った事があったら相談してくれとのことで連絡先の記された名刺を頂きました。住む世界も違い名刺の事は忘れていましたが、昨日「首を洗って待ってろ」というまさに脅迫罪にあたる脅しがありました。
名刺を探し出し、どうしていいか思案中です。🐥

[匿名さん]

#3172024/04/02 07:09
>>316
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3182024/04/02 09:49
〔ゴミステーションを使わせなかった事件で、滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#3192024/04/02 22:09
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3202024/04/03 06:44
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3212024/04/03 08:00
☆告訴されないように注意しましょう

◎悪人を告訴したい人は早目に告訴しましょう

[匿名さん]

#3222024/04/03 09:43
俺は自分の投稿には自信と誇りを持っている
だから、どのレスも俺だって分かる様に語尾にw
を付けてお前らとはワンポイント上の差別化を図っているんだよw

[匿名さん]

#3232024/04/03 18:03
>>322
時効は3年です。

ビクビクしているのですか?

[匿名さん]

#3242024/04/03 20:30
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3252024/04/03 20:41
>>324

ビクビクしているのですか?

[匿名さん]

#3262024/04/03 20:43
>>322
付けとらん

[匿名さん]

#3272024/04/03 20:46
心の底からキモくて大嫌い

[匿名さん]

#3282024/04/03 21:06
時効は3年です。

[匿名さん]

#3292024/04/04 08:39
〔ゴミステーションを使わせなかった事件で、滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#3302024/04/04 08:48
【告訴されないように注意しましょう!自治会の役員を押し付けたら不法行為です・・・福岡高裁判決】


自治会役員への就任は強制することはできません

役員は順番だから」と言われて困惑する人もいるかもしれませんが、自治会の活動は法律で定められた役割ではなく、あくまでも任意の団体です

そのため、役員への就任も義務ではないわけです

[匿名さん]

#3312024/04/04 12:47
なんか、日本人なら書き込まないよね。ゴミ問題は当たり前だから。

[匿名さん]

#3322024/04/04 13:35
>>331
ビクビクしているのですか?

[匿名さん]

#3332024/04/04 15:22
>>332
あぁ〜、イク!ビクンビクン。

[匿名さん]

#3342024/04/04 15:44
【札幌市の広報誌の配布業務】



広報誌配布業務は、市役所が委託した業者が配布しています。

[匿名さん]

#3352024/04/06 10:10
告訴は急げ

先手必勝

[匿名さん]

#3362024/04/06 11:21
>>335
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3372024/04/07 01:04
コピペ連投🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3382024/04/08 09:17
◎告訴を検討中の方は早目に告訴しましょう

[匿名さん]

#3392024/04/10 08:15
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【落選運動の方法の例】

国民・市民が候補者の素行や過去の言動をチェックしてその事実を他の有権者に広く知らせ、当選させないようにする。

やり方は、ネットやSNSでもいい。

※落選運動は選挙権がない17才以下でも良い。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【落選運動の対象となる政治家の例】


●不正腐敗した政治家

●過去の選挙法違反


●職務怠慢な議員

●議会や視察・ボランティアなど活動はするけど、多くの住民が納得するような政治の結果を出せない政治家

[匿名さん]

#3402024/04/11 06:45
【自治会員の配布当番はボランティアではありません】

◎出水市役所とJA出水の責任の下で、集落の配布当番をさせられていると理解していますが、間違いないですか?

◎配布作業の時に、仮に交通事故に遭遇したら出水市役所とJA出水の責任で補償して頂けるのでしょうか?

◎それとも、各集落の役員の責任で補償して頂けるのでしょうか?


※それぞれの集落の皆様で話し合って、関係先or各集落の役員に質問して、補償の事をハッキリしてたほうが良いと思います。

[匿名さん]

#3412024/04/11 12:41
化石みたいな古い自治会はイヤだ~

[匿名さん]

#3422024/04/12 07:38
>>340
《配布当番でケガや死亡したら市役所・JA・自治会の役員が補償してくれるのでしょうか?》

[匿名さん]

#3432024/04/13 07:35
自治会運営は、しなくても良い会社や農協や議会のマネはヤメて、本来の助け合いにチカラを注いだ組織に戻しましょう。

[匿名さん]

#3442024/04/13 12:13
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#3452024/04/14 07:31
自治会の最大の目的は助け合いです。

規約を廃止して、総会や総会資料等も廃止して、気楽に運営しませんか?

[匿名さん]

#3462024/04/15 09:34
>>344
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#3472024/04/19 09:17
◎告訴を検討中の方は早目に告訴しましょう

[匿名さん]

#3482024/04/20 07:15
愛人遊びに夢中になっている議員はいませんか?

[匿名さん]

#3492024/04/20 10:19
【札幌市の広報誌の配布業務】



広報誌配布業務は、市役所が委託した業者が配布しています。

[匿名さん]

#3502024/04/21 08:09
《配布当番でケガや死亡したら市役所・JA・自治会の役員が補償してくれるのでしょうか?》

[匿名さん]

#3512024/04/22 07:04
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#3522024/04/22 07:40
自治会には

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、多数決の原則も必要ありません。

※総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。


※究極は、総会の開催も必要ありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※そして、法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。



●ただし、役員の横領など不正が無いように現金や通帳などは正義感の強い人が複数人で随時確認しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会資料なども廃止して~総会も開催せずに~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3532024/04/22 09:06
コピペ連投、お疲れさまです。🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3542024/04/22 13:50
>>353
自治会には

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、多数決の原則も必要ありません。

※総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。


※究極は、総会の開催も必要ありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※そして、法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。



●ただし、役員の横領など不正が無いように現金や通帳などは正義感の強い人が複数人で随時確認しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会資料なども廃止して~総会も開催せずに~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3552024/04/24 11:31
《配布当番でケガや死亡したら市役所・JA・自治会の役員が補償してくれるのでしょうか?》

[匿名さん]

#3562024/04/25 16:35最新レス
『自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]


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