金額の大小、云々に関わらず、給与・人事等々を管理・管轄する公僕の身にある者達が、その職務上、知り得た情報を第三者(市民等)に対し、安易に安易にまたは意図的に洩らし吹聴する。また、守秘義務遵守や秘密保持原則の立場にありながら、自ら率先しての情報漏洩。なんとも情けなく汗顔の極み、未だに社会的通念とモラルに逸脱した許し難い由々しき問題です。これらの事案は、名誉毀損、個人情報の保護に関する法、侮辱罪、職権または権利濫用の禁止(労基)等々、今、列挙しただけでも、十分、法に抵触するレベルにあると言っても決して過言ではないと思います。加えまして、事実であるならば非道かつ重大なコンプライアンス違反とも言えます。