他人のキャッシュカードを盗み、現金自動預け払い機(ATM)から現金を引き出すなどしたとして、窃盗罪などに問われた元熊本県立高教諭の被告の男(48)に対し、鹿児島地裁川内支部は13日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年8月5日夜、鹿児島県出水市内の居酒屋で、現金やカードが入ったバッグを盗んだ後、市内のATMから現金計110万円を引き出した。同21日には熊本県八代市の焼き肉店で現金やカードが入った財布を盗んだ。
樺山倫尚裁判官は「計128万9500円の高額な被害を生じさせ、悪質で責任は重い」などと述べた。