ゆうパック配達「罰金なんて時代錯誤」 たばこの苦情で「10万円」
この事態をどう見るか。公取委OBの中里浩・東京経済大教授(経済法)に聞いた。
公正取引委員会は、法的拘束力を伴う勧告ではなく、早期の違反行為の解消を理由に行政指導をした。日本郵便はなおさら指導の趣旨を真摯(しんし)に受け止め、速やかに自主的な再発防止策を講じるべきだろう。
だが、違約金制度の変更通知は指導から半年後で、指導の内容を下請け業者には説明していなかったのであれば、日本郵便は公取委の指導を形式的にしか受け止めていないのかもしれない。
同様の違反がないように再発防止を図るには、どのような違反認定と指導を受けたのかを、下請け業者に通知することは不可欠だったのではないか。下請法について、親事業者としての法令順守の意識が足りていないといえる。