無投票無駄議員じゃなく選挙でしっかり訴えられる議員集団になってほしいです
[匿名さん]
賭博罪 刑法第185条(単純賭博罪)第186条1項(常習賭博罪)により賭博をすることが禁じられている。賭博は「偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」をいう。仮に金銭なら1円でも賭博罪にあたる。
[匿名さん]
上天草市議選挙にヤマグチ県議出るってホント?
区の班長くらいの器しかないか***残念
[匿名さん]
これにも該当するよ塩トマト
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
[匿名さん]
出馬したら当選確実の犬さんが出ないと言う噂は都市伝説ですか?
[匿名さん]
告示(公示)前は、「政治活動」しかできず「選挙運動」を行うことはできません。
では、選挙運動と政治活動とはどのように違うのでしょうか。
明確な定義づけはありませんが、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為」が、選挙運動で
「政党その他の政治団体等が政策の普及宣伝、党勢拡張などを行うことであり、特定の候補者の当選を得るための行為ではない」ことが政治活動であるとされています。
しかし、実際には「政治活動」と「選挙運動」の区別は難しく、政治活動という名目で事前運動が行われることが多いですので注意しなければなりません。
候補者が所属している政党支部としての活動や、その他の政治団体として届け出ている団体(後援会組織団体)の活動がこの「政治活動」にあてはまります。
すると、以下のことについては政治団体としての活動になるので、告示日前でもできます。
・ 『選挙ナビ太郎後援会』に入会してもらうための勧誘活動
・ 後援会入会をいろいろな人に勧めること
・ 後援会の会報を配ること
・ 候補者の政策等を聞くために後援会員を集めて集会を開くこと
・ 『後援会』の討議資料を配布すること
・ 後援会のポスターを貼ること
・ 後援会に寄付をすること(政治資金規正法の枠内)
・ 政党支部としての政治活動
・ 選挙が行われることを宣伝すること
・ 投票率を上げるための活動
[匿名さん]
選挙になれば前回の無投票ゾンビ組の大矢野2人は落選確実ばい
[匿名さん]
これからの議員たる者は、小局に捉われずに大局を見極め、礼儀、作法、道徳等の日本の良さを見直し、市民に知らしめるという義務使命があるのではないでしょうか。
[匿名さん]
まぁ、国旗国歌に敬意をはらわない議員よりか、いくぶんかましか
[匿名さん]
よらしむべし、しらしむべからず
でしょう
よかでか俺に票場入れろ
わるかごたせんでか
とか
[匿名さん]
これからの議員たる者は、小局に捉われずに大局を見極め、礼儀、作法、道徳等の日本の良さを見直し、市民に知らしめるという義務使命があるのではないでしょうか。
マー君巨顔大明神より
[匿名さん]
巨顔大明神マー君の投稿がない、なぜだ?なぜなんだ?
[匿名さん]
竜の黒かとの力が強うしてなぁ
自称宇城市は纏りのなかし
[匿名さん]
クラゲ大魔王に
新興勢力のフグタイ大魔王
すごい所だ
[匿名さん]
今日はみんなご苦労
車の中では奴の悪口で盛り上がり
[匿名さん]