>>339
簡潔に訴訟の対立構造だけのみもって説明すると
民事は、世間に普通に過ごしている「人vs人」との金の貸し借りや不倫やらの揉め事で勝訴又は敗訴を導いくもので
刑事は、犯罪を犯したであろう「と思われる人(刑訴法により終局判決が出されるまでは無罪推定が原則)vs国家権力たる機関(検察)」が犯罪の存在・不存在らの証拠を出し合って
有罪or無罪を争う事です(もちろん、刑事被告人に犯罪の存在が認められても、情状や犯罪を犯した時点での心身の健康状態によって無罪となることもあります、ただこの「無罪」と言う言葉には違和感があります、つまり「罪は有りだが、その刑罰を免除」するという言い回しが妥当だからです)。