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【刑法239条1項】
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
一般人の場合には、告発が義務とされる事はない。しかし、公務員については、「職務を行う事により犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と以下の条文で定められており、告発義務が課されている。
【刑法239条2項】
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
県立姶良病院の職員は、鹿児島県の公務員だ!公務員である県立姶良病院の職員達は、医者や看護師やケースワーカーらによる患者に対する違法な人権侵害(姶良病院の周辺地域に住所を移させて姶良病院に通院するように強要する居住地の制限、女性患者に対する恋愛禁止の強要、資産売却及び生活保護受給の強要、患者が締結しているアパートやマンションの賃貸借契約の解除の強要、自宅の私物の処分の強要、指定した髪型の強要、グループホームへの入所の強要、訴権の否定や侵害、家族や友人関係の絶縁の強要など)の実態を知りながら告発をするどころか「治療の一環」だと擁護して黙認して加担し続けている!犯罪行為は、単なる犯罪以外の何物でもなく、決して治療ではない!県立姶良病院の職員達は法律を厳守すべき公務員の立場であるにも関わらず、何を勘違いして思い上がっているのか?あくまでも、治療という大義名分が正当化されるのは、合法的な範囲内である事が前提条件であり、これらの違法行為を擁護したり黙認したり加担したりするのは、公務員の義務に違反しており、犯罪を幇助している!
幇助行為を行った者は、以下の条文で従犯(幇助犯)とされる。即ち、従犯が成立する為には、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、更に被幇助者(正犯)の実行行為があった事を要する。但し、幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。
【刑法62条1項(幇助)】
正犯を幇助した者は、従犯とする。
自称人権派ほど人権侵害やりまくり!組織全体で違法行為を擁護して黙認して加担し続ける県立姶良病院は公的機関の立場を悪用した不法団体そのものだ!
これは、社会的に断じて許されない事だ!
公務員である県立姶良病院の職員達は、院内で行われている違法な犯罪を告発する義務を遂行せよ!