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(1)名誉毀損(きそん)罪
名誉毀損罪とは、社会的地位や名誉を低下させるような書き込みがなされた場合に適用されます。書き込みの内容は、事実であろうとなかろうと名誉毀損罪が成立します。刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
(2)信用毀損(きそん)及び業務妨害罪
信用毀損(きそん)及び業務妨害罪は、主に企業などが、評判を落とされるような書き込みや発言などで売り上げが減少したり、顧客対応でサービスの提供に支障が出たりした場合に成立する罪です。
つまり、書き込みによって業務の妨害をしたと認められれば、損害賠償支払い書き込みした者を信用毀損罪や業務妨害罪に問えます。信用毀損(きそん)及び業務妨害罪が成立すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。証拠は全て店舗にて記録されておりその回数分の罪となります。