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県立姶良病院 入院患者の電話利用制限 カルテに理由記載せず
鹿児島県立姶良病院が、入院していた男性患者に対し、国の基準で求められているカルテへの理由の記載を行わないまま、電話の利用を制限していたことが分かりました。
病院は「必要な対応だったが、記載漏れについては瑕疵があった」などとしています。
県立姶良病院などによりますと、病院の精神科に入院していた30代の男性患者に対し、2015年9月から2017年2月までの間、病棟に設置されている公衆電話の利用を制限したほか、別の電話も一定期間利用を制限するなどしていましたが、国の基準で求められているカルテへの理由の記載を行っていなかったということです。
精神保健福祉法に基づいて厚生労働大臣が定める基準では、電話の制限を行った場合は、その理由をカルテに記し、理由を患者や家族などに知らせるとしています。
このため、県弁護士会は、男性患者からの申し立てを受けて去年10月、病院に対し電話の制限について適正な運用を求める要望書を送りました。
要望を受け、病院は、カルテへの記載漏れがないよう職員などに周知したということです。
県立姶良病院は「医療を行ううえで必要な対応だった。記載漏れについては瑕疵があり、今後は適切に対応したい」とコメントしています。
【日時】2024年05月09日 12:27
【ソース】NHK
入院患者の電話制限、法務局が「啓発」
鹿児島県立姶良病院が国の基準に反し、精神科に入院していた30代男性の電話利用を制限したとして、鹿児島地方法務局が病院に、適正な運用を求める「啓発」をしていたことが17日、関係者への取材で分かった。
【日時】2025年04月17日 17:57
【ソース】一般社団法人共同通信社
つい最近の不祥事も貼っておきます。