4)偽計業務妨害罪に関連した他の犯罪
インターネット上の書き込みにより成立しうる犯罪は、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪だけではありません。
他にも以下のような犯罪が成立する可能性がありますので、十分に注意しましょう。
①信用毀損罪
信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布するか、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪です。
偽計業務妨害罪と手段は同じですが、人の業務を妨害した場合ではなく、人の信用を毀損した場合に成立します。
信用を毀損するとは、人の経済的信用、つまり支払能力や業務遂行能力に関する社会的信頼を低下させることをいいます。
たとえば、(そのような事実は存在しないのに)「あの会社は倒産寸前だ。」などと書き込むことは信用棄損罪に当たり得ます。
罰則は業務妨害罪と同様、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
インターネット上の書き込みにより成立しうる犯罪は、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪だけではありません。
他にも以下のような犯罪が成立する可能性がありますので、十分に注意しましょう。
①信用毀損罪
信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布するか、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪です。
偽計業務妨害罪と手段は同じですが、人の業務を妨害した場合ではなく、人の信用を毀損した場合に成立します。
信用を毀損するとは、人の経済的信用、つまり支払能力や業務遂行能力に関する社会的信頼を低下させることをいいます。
たとえば、(そのような事実は存在しないのに)「あの会社は倒産寸前だ。」などと書き込むことは信用棄損罪に当たり得ます。
罰則は業務妨害罪と同様、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。