公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、刑法第230条の「名誉毀損罪」になります。 ある事柄を指摘して、人の社会的評価をおとしめる行為を罰する犯罪で、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます
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