よくよくガン見してやったら、超ブスじゃん🤣 ジワるw
[匿名さん]
自分がやったことに対して人に押し付けるか逃げるよう卑怯者だな
加えて謝罪一つない
[匿名さん]
陵東のバ〇〇部は非常に荒れてると聞いています。保護者に原因あるとまで聞いてます。ホントですか?そんな部活に子供が入るのは嫌です。ホントですか?
[匿名さん]
転職決まりそうだけど、どのタイミングで辞めようか迷う…
[匿名さん]
PTAはなくなったほうがいい。それか一旦、リセットして見直し。今のご時世に合わない
[匿名さん]
ハゲがSNSを使って「サークル活動」や「イベント開催」を装ってマルチビジネスに勧誘しているので注意!
[匿名さん]
また連絡よこしてるみたいだけどいい加減にしろや横山
[匿名さん]
馬鹿みたいに利用される人生なら自分を大切にして行きたいと思う
[匿名さん]
ほれ堪忍袋キレたぞ
やべーなお前は残念
反省して出直さな
[匿名さん]
ギャハハギャハハギャハハ
ざまあみやがれ! 反省して出直せ
[匿名さん]
マルチ商法自体は違法ではありません。
しかしながら「特定商取引法の連鎖販売取引」に基づかない勧誘はすべて違法であり、
ほとんどの勧誘は、通報することができます。
■消費者庁 行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
■警察 行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
■国民生活センター 行政処分(最大、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
事前に勧誘行為であることを言っていない場合、通報できる
連鎖販売取引では、勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を明示しないといけません。ですので、「一緒にカフェにいきましょう」「飲みにいきましょう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)。
ホームパーティやカラオケボックスでの勧誘は違法
「公衆の出入りする場所以外の場所」での勧誘はすべて禁止されていますので、事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)
その他の違法行為
「必ず儲かる」と宣言したら、誇大広告の禁止にひっかかります。はっきり断ったのに再勧誘したら、無店舗個人の「訪問販売」に該当しますし、21時以降に勧誘されたら特定商取引法第38条の3違反です。
[匿名さん]
連絡→返信なし→ブロック
でもない→??何なのアンタ
[匿名さん]