>>465
今回の採決前には、石田議員の一連の行為が議員政治倫理条例に違反するか否かについて市政治倫理審査会(中里真委員長=福島大学行政政策学類准教授)が審査を行い、清川議長に報告書(10月4日付)を提出していた。そこには《石田議員が会津若松市職員であるa氏に対し、本件ごみ焼却施設計画に関する非開示の資料の開示を何度も求めた事実はあったと判断します》《一連の行為は特異な行動であった》《石田議員の行為は公正な職務を妨げる行為と認められます》などと書かれ、《会津若松市議会議員政治倫理条例第4条第1項第5号に違反する》と結論付けていた。
「非開示資料を石田議員に見せた市職員a氏は減給6カ月の懲戒処分を受けた後、市を退職している。それを基準に考えると、議員に減給処分は科せないし、懲罰の対象にもならないため、辞職勧告は妥当な処分だと思う」(ある議員)