「ストーカー規制法」という法律があり、この法律にしたがって対処することになります。
この法律では「つきまとい行為」というものが定められていますが、実際に尾行したり待ち伏せしたりすることだけではなく、拒否しているにも関らずメールを送信し続けることも「つきまとい」に当たるとされています(ストーカー規制法2条1項5号)。
つきまとい行為をおこなった者に対しては、申出を受けた警察本部長または警察署長の名前で、「つきまとい行為はやめなさい」という警告が発せられます(ストーカー規制法第4条1項)。
警告があったにも関らずつきまとい行為が止まない場合には、もう一段階重い「禁止命令」がくだされます(ストーカー規制法5条1項)。
禁止命令にもかかわらずつきまといをやめなかった場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という刑罰が科されることになります(ストーカー規制法14条)。
この法律では「つきまとい行為」というものが定められていますが、実際に尾行したり待ち伏せしたりすることだけではなく、拒否しているにも関らずメールを送信し続けることも「つきまとい」に当たるとされています(ストーカー規制法2条1項5号)。
つきまとい行為をおこなった者に対しては、申出を受けた警察本部長または警察署長の名前で、「つきまとい行為はやめなさい」という警告が発せられます(ストーカー規制法第4条1項)。
警告があったにも関らずつきまとい行為が止まない場合には、もう一段階重い「禁止命令」がくだされます(ストーカー規制法5条1項)。
禁止命令にもかかわらずつきまといをやめなかった場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という刑罰が科されることになります(ストーカー規制法14条)。