事前通告
この度依頼がありました。
誹謗中傷や個人情報流出をした犯人を特定するための発信者情報開示の手続をいたします。
1.SNSや掲示板運営会社にIPアドレス等の開示請求
2.開示されたIPアドレス等からプロバイダを特定し、ログ保存請求
3.プロバイダに契約者情報を開示請求
そして、それぞれの手続きにおいて、裁判所を通じた手続きを行い、犯人を特定し民事裁判します。
その後
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
によって、特定された犯人には裁判・弁護費用・慰謝料等の賠償をいたします。
代理人より
[匿名さん]