行く方も、行かせる家族にも、どうか…と
思うから。
もう一度、考えて下さいね。
[匿名さん]
高齢者(特に爺)は特に、自分は大丈夫だと自信過剰な莫迦が多いからこうなる
[匿名さん]
山の中だと満足にステップもできないからな。そのまま熊になぶり殺しだよ。平地でもかなわないのに
[匿名さん]
突発的な病気だよ。脳出血、心筋症、これは昼夜何処でもおこる。山菜取りは関係ないと思うよ。
[匿名さん]
田舎のオヤジ共だと山菜とって自分ちで食べたり、売ったりじゃなくて知り合いや近所の誰かにあげるのに優越感に浸ってるんだろあれ。
[匿名さん]
爺ちゃん婆ちゃんが窃盗中に亡くなった。捜索でさんざん迷惑をかけた。なんて末代の恥です。
軽犯罪法1条32号は、「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」を拘留または科料に処すると規定しています。
刑法235条では、「他人の財物を窃取」する行為について窃盗罪として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
森林法197条では、「森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と規定しています。そして、森林窃盗が保安林の区域内においてなされたものであるときには、刑罰が加重されており、森林法198条によって「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
[匿名さん]
西村山地方山間部では近隣で山菜を盗ると町内で争いになるから他県からの盗品(山菜)を積極的に仕入れる。それより根本的に。3つの内のいずれか全てに抵触している輩ばかりだと思います。
軽犯罪法1条32号は、「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」を拘留または科料に処すると規定しています。
刑法235条では、「他人の財物を窃取」する行為について窃盗罪として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
森林法197条では、「森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と規定しています。そして、森林窃盗が保安林の区域内においてなされたものであるときには、刑罰が加重されており、森林法198条によって「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
[匿名さん]