詳しい方教えてください。
小規模多機能型介護施設に勤務しているものです。
定員の基準について、利用者の宿泊の定員は9名以下と定められているようですが、うちの施設では宿泊定員を超過している日が度々あります。そこで、定員超過は基本的に違法なのか?それとも緊急的に認められるのか、認められる場合はどういった時なのか?詳しい方教えてください。
あと小規模は基本的に長期宿泊利用は出来ないと聞いたことがありますが、うちの施設には一度も自宅に帰らず、数年間宿泊で利用されている方が数名います。これも法的にアウトなのか、それとも例外が認められる場合があるのか、認められる場合はどういった時なのか。教えてください。
小規模多機能型介護施設に勤務しているものです。
定員の基準について、利用者の宿泊の定員は9名以下と定められているようですが、うちの施設では宿泊定員を超過している日が度々あります。そこで、定員超過は基本的に違法なのか?それとも緊急的に認められるのか、認められる場合はどういった時なのか?詳しい方教えてください。
あと小規模は基本的に長期宿泊利用は出来ないと聞いたことがありますが、うちの施設には一度も自宅に帰らず、数年間宿泊で利用されている方が数名います。これも法的にアウトなのか、それとも例外が認められる場合があるのか、認められる場合はどういった時なのか。教えてください。