公然わいせつの罪に問われると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法174条)を課せられる可能性があります。 公然わいせつ罪で一般の方が逮捕されるのは、主に「公共の場所で下半身を露出した」といった場合です。 犯行が行われるのは主に道路上で、公園や駐輪場、電車内などで犯行が行われる場合もあります。
[匿名さん]
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[匿名さん]
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[匿名さん]
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[匿名さん]