>>268
軽犯罪法違反
公然わいせつや迷惑防止条例にはあたらないと判断されるような、軽度な露出行為に対しては、軽犯罪法が適用されることもあります。
法定刑は拘留か科料、もしくはその両方です。
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
軽犯罪法1条
軽犯罪法における身体露出の罪は、尻や太ももなどの身体の一部の露出をした場合に適用されます。
なお「拘留」とは、30日未満の間、刑事施設に身柄を拘置する刑罰で、「科料」とは、1000円以上1万円未満の金銭を国家へ納める刑罰になります。
露出で受ける刑罰
露出で逮捕され、公然わいせつ罪や迷惑防止条例違反で起訴されると、懲役刑か罰金刑が科せられる可能性があります。
ですが、露出行為で懲役刑となるケースは少なく、罰金刑が科せられることが多いですが、露出行為がかなり悪質な場合や何回も繰り返し行っているような場合には、懲役刑となる可能性もあるとのことです。
....といことで、もろ見えはNG、ミニスカからパンツが見えそうで、見えないくらいが限界かな?
モロ見えよりも、その方がエロいです。