>>636
イカれてんのか?
無許可が許される訳ないだろ
あとは契約結んでても本人が理解していない場合は通る
風俗店で撮影された動画が本人の許可なく体験動画としてホームページに掲載された場合、考えられる罪は以下の通りです。ただし、具体的な罪の成立は状況や詳細によって異なります。
### 1. **肖像権侵害(民法上の不法行為)**
- 肖像権は民法709条に基づく一般的な権利として認められています。本人の許可なく顔や身体が特定できる動画を公開することは、肖像権の侵害に該当する可能性があります。
- 特に、風俗店の業務に関連する動画はプライバシー性が高く、公開により精神的損害が生じた場合、損害賠償請求の対象となり得ます。
### 2. **プライバシー侵害(民法709条)**
- 風俗店の体験動画は性的な内容を含むことが多く、公開が本人の意に反する場合、プライバシー侵害の程度は重大と判断される可能性が高いです。
### 3. **名誉毀損罪(刑法230条)**
- 例えば、動画が本人の職業や品位を貶める形で公開された場合、刑法230条に基づく刑事責任(3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金)が問われる可能性があります。
- ただし、名誉毀損罪の成立には「公然性」「事実の摘示」「社会的評価の低下」が必要で、動画の内容や公開の状況次第です
### 4. **リベンジポルノ防止法違反(刑法230条の2)**
- 風俗店の動画オプションで撮影された動画が、性的な内容で本人の同意なく公開された場合、リベンジポルノ防止法違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。