事実であっても公の場で摘示することは店の社会的評価を低下させると判断される可能性があります。例えば料理に『虫が入っていて、不快な思いをした』として、それが事実であったとしても書き込めば、名誉毀損罪は成立し得ます。刑法230条には『その事実の有無にかかわらず』と規定されています
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