悪質クレーマーは何らかの精神疾患を有している場合もあり、合理的な説得に応じないこともありえます。そのような場合は、強要罪(刑法第222条)、恐喝罪(刑法第223条)及び不退去罪(刑法第130条)等にあたるとして警察に通報すべきだといえます。
なお、悪質なクレーマーに対しては、一人で対応するのではなく、複数の従業員で対応するのが基本となります。また、後日の刑事告訴や民事訴訟といった法的措置に備え、防犯カメラの設置や会話の録音などの証拠化をしておくことも重要です(なお、会話の録音の際は、必ずしも相手の承諾を得る必要はありません)。
なお、悪質なクレーマーに対しては、一人で対応するのではなく、複数の従業員で対応するのが基本となります。また、後日の刑事告訴や民事訴訟といった法的措置に備え、防犯カメラの設置や会話の録音などの証拠化をしておくことも重要です(なお、会話の録音の際は、必ずしも相手の承諾を得る必要はありません)。