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NO.6857415

東京地方裁判所民事9部裁判官小川直人バカすぎ
横浜弁護士会 - 神奈川県弁護士会
htps://www.kanaben.or.jp/profile/info/old_paper/paper/01_11gatu3.htm
横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、
一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。当会会員が任官した ...
東京地裁民事第九部は保全部ですが、若い裁判官がたくさんいて、言わば大部屋です
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#1
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#22018/08/12 12:26
裁判官検索:小川直人 |東京地方裁判所民事9部  法律情報サイト e-hoki  htp://www.e-hoki.com/judge/622.html
› 裁判官検索 H.29. 4. 1 〜 東京地裁判事・東京簡裁判事. H.26. 4. 1 〜 H.29. 3.31
福島家地裁判事・福島簡裁判事. H.23. 4. 1 〜 H.26. 3.31
仙台高裁判事・仙台簡裁判事. H.22. 4. 1 〜 H.23. 3.31
青森家地裁判事・青森家地裁五所川原支部判事・ 青森簡裁判事. H.20.

横浜弁護士会 - 神奈川県弁護士会
htps://www.kanaben.or.jp/profile/info/old_paper/paper/01_11gatu3.htm
横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、
一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。当会会員が任官した ...
東京地裁民事第九部は保全部ですが、若い裁判官がたくさんいて、言わば大部屋です


[匿名さん]

#3
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#42018/08/12 13:39
仙台高等裁判所  
佐藤陽一裁判長 鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官 殿
    
 福島をはじめとする放射能汚染地域に生きる親子は、今に至るまで大きな苦悩を強いられています。親は子を初期被曝から守れなかったことを悔い、日々被曝する子を目の前に苦悩し、子は見えない放射能の恐怖の中、様々な制限を受け、子どもらしい活動を禁じられる苦しさの中にいます。そこでは当たり前の子育ち、子育てが壊されています。そして、悲しいかなそれを修復するため、元へもどるため、こどもの被曝に目をつむるという選択をさせられる現実が起きています。
放射性物質の性質を見据えれば、除染中の短期疎開や学期ごとの保養疎開という、被曝防御に有効な手段はいろいろあります。しかし個人ではできません。なにとぞ、未来を創る親子の、そして日本の希望となる判決をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

親の子をおもう心
子の親を慕う心
当たり前に、
それを守る
国であれ

          真宗大谷派 釈惟蓮   兵庫県 後藤由美子


ふくしま集団疎開裁判仙台高裁1月21日第三回審尋へのメッセージをお寄せください
第一次締め切り1月20日

お寄せくださったメッセージを順次紹介させていただきます


htp://page.mixi.jp/run_page_apps.pl…


[匿名さん]

#52018/08/12 14:05
本 インターネット関係仮処分の実務 関 述之・小川直人 編著
 出版社名 きんざい 発売予定日 2018年9月11日 予約締切日2018年8月28日 予定税込価格 4,104円
おすすめコメント
近年急増する新たな類型の紛争について、東京地方裁判所民事第9部(保全部)の
実務を詳解。 名誉やプライバシーなどの人格的利益を侵害する記事が
インターネット上に掲載された際の紛争に対処するための仮処分に関して、
54の設問による解説と多くの書式を掲載。 申立てが集中する
東京地裁保全部に所属する裁判官と書記官が、蓄積された実務に
基づき重要な法律問題について最新の運用を解説。 ネットトラブルや
発信者情報開示請求、名誉棄損に関する紛争などを取り扱う弁護士にとって
必携の1冊。

[匿名さん]

#62018/08/13 04:07
FACTAに、アホ過ぎ裁判官
記事に、なります
辞めるしかないです辞めるしかない(笑)

[匿名さん]

#7
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#8
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#9
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#102018/08/13 13:14
インターネット関係仮処分の実務

関 述之・小川直人 編著

出版社名 きんざい
発売予定日 2018年9月11日
予約締切日 2018年8月28日
予定税込価格 4,104円
おすすめコメント
近年急増する新たな類型の紛争について、東京地方裁判所民事第9部(保全部)の実務を詳解。 名誉やプライバシーなどの人格的利益を侵害する記事がインターネット上に掲載された際の紛争に対処するための仮処分に関して、54の設問による解説と多くの書式を掲載。 申立てが集中する東京地裁保全部に所属する裁判官と書記官が、蓄積された実務に基づき重要な法律問題について最新の運用を解説。 ネットトラブルや発信者情報開示請求、名誉棄損に関する紛争などを取り扱う弁護士にとって必携の1冊。

[匿名さん]

#112018/08/13 14:10
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
なにも弁護士本人が全国で相談会を開くのでなく、名義を貸しているだけで、実際にはその会社が回収します。
そしてそれを依頼者に送金していなかったのですが、弁護士はその実態を知らずに名義料だけを受け取るだけです。
弁護士だから安心、信用できる、と考えるのは早計で、用心しなければ同じ被害に遭います。

広告業者に食い物にされた弁護士の末路か…。
こういう業者ではないにしても、マジで広告費ってどうにかなんねーのかな

[匿名さん]

#122018/08/14 05:23
わからない裁判官だから仕方が無いです
仮差押で、銀行預金を差し押さえされたら
倒産しかないですが
裁判官は、痛みが、わからない裁判官だから仕方が無いです

[匿名さん]

#132018/08/14 09:10
仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)に対して命令が送達されます(同法17条)。
 仮差押命令の送達を受けた銀行は、当社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当社は預金の払戻しができなくなります。
 では、既存の借入金や、今後の借入はどうなるでしょうか。
 法律上は、期限の利益の喪失事由は、①債務者の破産手続開始決定、②債務者による担保の滅失・損傷・減少、③債務者の担保提供義務不履行、とされており(民法137条)、仮差押を受けただけでは、期限の利益の喪失事由とはなりません。
 しかし、通常この原則は当事者間の合意により修正されており、この原則通りに処理されることは実際はほとんどないと言ってよいです。
 当事者間の合意とは、融資の際に締結される銀行取引約定書(銀取約定)や金銭消費貸借契約証書の各条項をいいます。
 銀取約定では、「第●条(期限の利益の喪失) 第●項 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債権者からの通知催告等がなくても、債務者は債権者に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 第●号 債務者またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。」などと規定されています。
 したがって、本件のように預金に対して仮差押を受けた場合には、当社は既存の借入金について当然に期限の利益を喪失し、即時に残借入金全額を銀行に返還すべき義務を負うことになります。
 返還義務を負うということは、裁判になれば返還を命じる判決が出され、これに従わなければ財産を強制的に換価してその代価から返済をさせられるということを意味します。
 この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします

[匿名さん]

#142018/08/14 09:10
相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので(自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。
 しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。
 さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。
 銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。
 以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、延滞に陥るということになります。
 また、銀行は既存の借入金について期限の利益を喪失した債務者に対し、新規の貸付をすることは通常ありません。
 こうなると当社の事業継続は非常に困難な状況に陥ります。
 取引先への代金支払を遅延しないようにすることが最も重要ですが、資金繰り上やむを得ず遅延する場合でも、取引先にはきちんと支払いの見通しを説明するなど誠意をもって対応し、仮差押などをされるようなことがないよう注意すべきです。

[匿名さん]

#152018/08/14 09:11
仮差押えは、債権者たる取引先が①被保全権利及び②保全の必要性を疎明すれば発令されます(民事保全法13条)。
 取引先への代金支払いを遅延している場合は、取引先において売買代金請求権(民法555条)等の①被保全権利が存在することになります。
 ②保全の必要性については、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」(民事保全法20条1項)と規定されており、債権者たる取引先はこうした具体的なおそれを疎明することになります。
 実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
 疎明というのは、裁判所の心証の程度が証明より低く、一応確からしいという程度をいうとされています。
 そして、仮差押えは迅速性・密行性が重視され、債務者への審尋も不要で、極めて迅速に発令されます。
 東京地裁の場合、申立即日に裁判官による債権者審尋があり、上記の疎明がなされれば、同日担保決定(同法14条)が発令され、保証金を供託し次第、直ちに仮差押命令が発令されるという流れが多いと思われます。
 仮差押命令が発令されると、当事者(この場合は債権者である取引先、債務者である当社、第三債務者である銀行)に対して命令が送達されます(同法17条)。
 仮差押命令の送達を受けた銀行は、当社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当社は預金の払戻しができなくなります。

[匿名さん]

#16
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#172018/08/14 22:44
仮差押で、預金差し押さえは、銀行から
期限の利益無しになり
一括返済になり
倒産しかないです

[匿名さん]

#182018/08/15 04:32
わからない裁判官だから仕方が無いですが
仮差押で、銀行預金差し押さえされたら
銀行は、期限の利益無しになり倒産しかないです
一括返済を借入金されたら倒産しかないです

[匿名さん]

#192018/08/15 08:51
一定の事態が発生すれば、期限の利益を失い直ちに一括返済をしなければならない場合があります。
その場合とは具体的には銀行取引約定書第5条に明記されています。
[important]第5条(期限の利益の喪失)
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく
乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
以上の結果、取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、
預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、延滞に陥るということになります
 また、銀行は既存の借入金について期限の利益を喪失した債務者に対し、新規の貸付をすることは通常ありません。
 こうなると事業継続は非常に困難な状況に陥ります。

[匿名さん]

#202018/08/16 10:30
仮差押えや差押えなどは、金融故関係機関がそれほど多用する債権回収手段ではありません。
債務者に恐怖を与えるために、脅しとしては頻繁に使ってきますが、現実的に仕掛けてくることは多くはないでしょう。
それは、仮差押えや差押えをすると、債務者を破たんに追い込むことに直結するからなのです。
売掛金を差押えしたならば、債務者の資金繰りは止まってしまうでしょうし、得意先にその事実を知られて
取引停止になるかもしれません。借入のある他行の預金口座を差押えしたとすると、その借入も期限の
利益の喪失をして事故になって、取引が停止されてしまうかもしれません。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです。
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます
銀行取引約定書旧ひな型5条では、期限の利益の喪失について、以下のような規定があります。
金融機関が有する債権を保全する必要があると判断された場合 本来であれば、融資先は弁済期日まで借入金の返済義務はありません。
ところが、この規定が存在する限り、ただちに返済するしなければいけなくなります。
いわゆる、相殺適状となるのです。

[匿名さん]

#212018/08/16 15:46
2015-02-09 13:43:30
未返還事件
テーマ:司法
島袋栄一弁護士による未返還の事件が報道されています。


新聞によれば、過払い金回収を依頼した島袋栄一弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。


 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。


 訴状によると、島袋栄一弁護士の口座からは訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。 約2億5000万円が送金され、送金の名目は「印刷・折り込み代」で、原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、回収した過払い金を弁護士の口座から移し、死亡後に依頼人に返還させないようにしました。


これは横領、着服なのですが、島袋栄一弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。

 
なにも島袋栄一弁護士本人が全国で相談会を開くのでなく、名義を貸しているだけで、実際にはその会社が回収します。


そしてそれを依頼者に送金していなかったのですが、島袋栄一弁護士はその実態を知らずに名義料だけを受け取るだけです。


島袋栄一弁護士だから安心、信用できる、と考えるのは早計で、用心しなければ同じ被害に遭います。

[匿名さん]

#222018/08/16 15:49
過払金回収分 返還求め提訴
過払金回収分 返還求め提訴
消費者金融に払いすぎた利息について依頼を受けて回収した弁護士が死亡したため返還されなかったうえ、回収した金が別の会社に不当に送金されていたとして兵庫県姫路市などの19人が東京の2つの会社を相手取り、およそ1300万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、姫路市や加古川市などの19人です。

弁護団によりますと、19人は、東京弁護士会に所属していた島袋栄一弁護士が3年前に姫路市や加古川市などで開いた相談会に参加し、消費者金融に払いすぎた利息の回収を依頼しましたが、3年前に島袋弁護士が死亡し返還されないままになっているということです。

さらに島袋弁護士の資産を調べたところ預貯金がほとんど残っていなかったうえ東京の2つの会社に相談会の広告費などとして多額の金が送られていたことがわかったということです。訴状によると、島袋栄一弁護士の口座からは訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張
19人は「送金されていた費用は、実勢価格からかけ離れた不当なもので、これによって回収した金の返還を受けることが不可能になった」などとして2つの会社に対し、およそ1千3百万円の損害賠償を求めています。

弁護団は「「広宣」と「レクラーメ」2社は活動の実態があったかもよく分からない。原告には、返還金を当てにしていた人もおり裁判で実態を解明したい」と話しています。
02月02日 19時04分

[匿名さん]

#232018/08/17 08:43
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。
実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、
当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。
例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、
売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって
事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。
もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく
必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。(一部、例外 規定があります。)これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。
本件のように預金に対して仮差押を受けた場合には、当社は既存の借入金について当然に期限の利益を喪失し、
即時に残借入金全額を銀行に返還すべき義務を負うことになります。
期限の利益が喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の
資金繰りが悪化し、最悪の事態を招く可能性もあります。それが銀行預金だったら、
その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります
仮差押命令の送達を受けた銀行は、当該会社への弁済を禁止されます(同法50条1項)ので、当該会社は預金の払戻しができなくなります。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては強烈な打撃になります。倒産に直結します
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金・普通預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

[匿名さん]

#242018/08/18 10:23
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。 債務者側からすればとんでもない話しです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます

[匿名さん]

#252018/08/18 10:29
私は高校で日本は三権分立の国だと学びましたが、教科書に書いてあったことは嘘でした。

「ふくしま集団疎開裁判」のトンデモ判決のことをご存知の方も多いと思います。この判決では「このまま郡山市、福島県に子どもたちがいては、彼らの、児童生徒の生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念されると」原告の主張している低レベル放射線被爆による健康被害の危険性についてほとんど認めた一方で、「ただちに健康被害が出るわけではないから疎開するなら自分でやれ」、さらに「当事者に避難を求める権利もなければ、郡山市にも避難させる義務はない」という、ロジックがぶっ飛んだ判決。

国民が裁判所で加害者だと認められれば然るべき罰が待っており、特に日本では「死刑」さえ用意されています。ところがこと国(東電)が加害者となると、責任取らなくてよいという判決が出る国なんです。明らかに「司法」が「内閣」にとって都合の良い判決を出したのですから「権力の抑制」になっていません。「国家権力の濫用」以外の何物でもない。国は加害者であると認めたのですから「(国が破産してまでも)子供を疎開させよ」というのが然るべき判決でしょう、最終的な支払い能力は別としても。とりわけ子供は未来への投資なんですから。

Q:「(最後の砦である)司法よ、お前もか?!」 A:「そうです」
Q:「この国にjusticeはあるのか?!」 A:「ありません」

<仙台高裁:佐藤陽一、鈴木陽一、小川直人裁判官へのメッセージ>
いったいどの政治家に買収されたんですか?モンテスキューの「法の精神」をおさらいしてください。

この「トンデモ判決」に関し、思いを同じにする方はご意見を送って応援してあげてください。抗議デモなども行っているようです。
htp://www.fukushima-sokai.net/action/opinion_after.php

[匿名さん]

#262018/08/24 15:53
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。信用どころか預金が抜かれ0円ですから、給与・家賃の支払いすら出来ません。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。従業員から強烈な追い込みが入ります。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至るのです。売掛金は転付命令されます。
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、迷惑何処rでなく社会的死亡です。仕入先から、品物を引き上げられます。
即死です。仮差押命令は強烈な社会的殺人の武器です。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。夜逃げです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります。相手にされません。
債務者側からすればとんでもない話しです。現預金等の血液が抜かれ失血死です。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。倒産してしまいます。借入金の一括返済要請で破産です。

仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります。引き落とし口座が0円で引き落とし出来ないのです。
仮差押は、裁判が始まる前に、債権者の言い分だけを聞いて、債務者の財産を差し押さえます。いきな預金が凍結です。
債務者に財産がある場合は効果絶大で、債権者にとっては強力な手段、債務者にとっては打撃になります。預金が凍結で破産します。支払不能です。
同じ金銭債権でも、債務者の取引用の当座預金は、裁判所が認めてくれません。債務者への打撃が大きすぎるからです。定期預金、
取引用でない普通預金なら、認めてもらえます 

[匿名さん]

#272018/08/27 11:04
生活保護訴訟で「国の代理人」だった人物が「裁判官」に——原告側が「不公正」と批判
記者会見を開いた原告側の代理人。左から、吉田雄大、尾藤廣喜、小久保哲郎の各弁護士
生活保護費の引き下げに反対する全国の受給者たちが、国や自治体を相手取って、引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟を行っている。
原告は850人以上で、全国26の地方裁判所で訴訟が展開されている。そのうちの一つの「さいたま地裁」の裁判で、かつて国側の代理人を
つとめていた人物が、昨年4月から「金沢地裁」の裁判官になり、生活保護集団訴訟の審理に加わっていたことがわかった。
原告の代理人グループの弁護士は「公正な裁判ができない」と批判している。
原告側が問題視しているのは、金沢地裁の川崎慎介判事補。川崎判事補は2010年1月、新人裁判官として、さいたま地裁に赴任した。
その後、裁判所と検察庁の人事交流制度である「判検交流」により、法務省の訟務部付きの検事(訟務検事)となり、国が当事者となる
訴訟の代理人をつとめた。2014年11月から2015年3月までは、さいたま地裁で行われている生活保護集団訴訟で、国側の代理人を担当したという。
川崎判事補は2015年4月、訟務検事から裁判官に復職し、金沢地裁に着任した。同地裁でも行われている生活保護集団訴訟では、
裁判官の合議体に関わり、同年5月、8月、11月には出廷して審理に加わっていたという。原告の代理人グループによると、
「さいたま地裁」と「金沢地裁」と場所は違うが、同じ生活保護費の引き下げをめぐる訴訟で、争われているポイントもほとんど同じとのことだ。
このような動きに対して、金沢地裁で行われている集団訴訟の原告弁護団は2月1日、「裁判の公正を妨げる事情がある」として、
川崎判事補を同地裁の生活保護集団訴訟から外すように求める「除斥・忌避」の申し立てを行った。
裁判官検索:川崎慎介 | 法律情報サイト › 裁判官検索htp://www.e-hoki.com/judge/3589.html?hb=1
H.29. 4. 1 〜 東京地裁判事補・東京簡裁判事. H.27. 4. 1 〜 H.29. 3.31 金沢地家裁判事補・金沢簡裁判事.
H.25.10.16 〜 H.27. 3.31 さいたま地家裁判事補・さいたま簡裁判事. H.24. 4. 1 〜 H.25.10.15 さいたま地家裁判事補. H.22. 1.16 〜 H.24

[匿名さん]

#282018/08/27 11:05
原告側が問題視しているのは、金沢地裁の川崎慎介判事補。川崎判事補は2010年1月、新人裁判官として、さいたま地裁に赴任した。その後、裁判所と検察庁の人事交流制度である「判検交流」により、法務省の訟務部付きの検事(訟務検事)となり、国が当事者となる訴訟の代理人をつとめた。2014年11月から2015年3月までは、さいたま地裁で行われている生活保護集団訴訟で、国側の代理人を担当したという。


●「ピッチャーだった人が、ストライク・ボールの判定をしている」
原告の代理人グループの弁護士たちは2月1日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、このような事実を明らかにした。記者会見に出席した「生活保護問題対策全国会議」事務局長の小久保哲郎弁護士によると、全国各地の原告代理人たちが情報の共有や交換をするなかで判明したという。

さらに、同グループは、岩城光英・法務大臣と寺田逸郎・最高裁判所長官あてに徹底調査をもとめる質問状を送付。質問状のなかで「人権保障の最後の砦としての裁判所が、国との間でなれ合いをしているという強い批判を受けて当然だ」と指摘している。最高裁は同日、弁護士ドットコムニュースの取材に「質問状が届いたという事実が現在のところ確認できていない」とコメントした。

 生活保護問題対策全国会議の代表幹事をつとめる尾藤廣喜弁護士は記者会見で、今回の問題の背景として「判検交流がある」と指摘した。「野球でたとえると、ピッチャーとして球を投げていた人が、ストライク・ボールの判定をやっていることになる。それでちゃんとした野球が成立するのか」と疑問を投げかけた。

尾藤弁護士はさらに「個別具体的な事件について、国側の代理人として『違法ではない』と論理的に整理して主張していた人物が、同じ事案について、その当否を判断する。こんなにひどいケースは聞いたことがない。公正な裁判ができなくなる」と批判していた。

(弁護士ドットコムニュース)

[匿名さん]

#292018/08/30 14:32
1. ネット名誉毀損で逮捕された事例
まずは、ネット名誉毀損で逮捕された事例にどのようなものがあるのか、ご紹介します。

1-1.作家を「風俗嬢」と中傷したケース
加害者がネット掲示板において、ノンフィクション作家の女性につき「現在は風俗嬢。低脳」などと誹謗中傷した事案です。

犯人は「知り合いに頼まれた」と説明していましたが、罪は認めました。

この件では、被害者が書き込みを見つけて、刑事告訴したことにより、逮捕につながりました。



1-2.元交際相手を中傷したケース
男性が、ネット掲示板で、元交際相手の女性を誹謗中傷する文章を投稿したケースです。

加害者は、被害者から別れ話を持ち出されて立腹し、腹いせのためにネット上で名誉毀損的な投稿をしていました。被害者が警察に相談し、悪質だったため逮捕につながりました。



1-3.ラーメン屋「甲」への誹謗中傷が行われたケース
加害者がホームページ上で、「甲」というラーメン店への誹謗中傷を行ったケースです。

「インチキ FC甲粉砕!」「甲で食事をしたら、飲食代の 4〜5%はカルト集団の収益になります」など、甲がまるでカルト集団であるかのような虚偽の文章を掲載しました。

このケースでは、そもそも名誉毀損に該当するかが問題となり最高裁まで争われましたが、最終的に加害者が有罪となり、罰金30万円の刑が言い渡されました。


[匿名さん]

#302018/08/30 14:33
社会的評価を低下させるような事実の摘示であれば、それが真実でも名誉毀損になります。

そこで、名誉毀損が成立するかどうかについては、基本的に上記の基準によって判断されます。

たとえば、「淫乱、枕営業、お客と関係をもっている」などと書き込まれた場合には、通常社会的評価を低下させる事実の摘示があると理解されるので、名誉毀損が成立する可能性が高いです。

「腹黒、ブリッ子、ママの悪口を言っていた」、という内容についても、やはり事実の摘示によって社会的評価を低下させるものだと言えるので、名誉毀損が成立するでしょう。

このような書き込みによって名誉毀損の被害を受けた場合、記事の削除を求めたり、書き込みをした犯人を特定して損害賠償請求をしたりすることができます。
早めに記事を削除してもらうためにも、状況を放置せずにネット問題に強い弁護士に相談に行くと良いでしょう。

[匿名さん]

#312018/10/26 11:06
岩手でも馬鹿裁判やらかしてくれたな。
今後オマエラのクビを締めると思え。
俺を止めたいならヤクザにでも頼めよ。

[匿名さん]

#322018/10/29 14:44
本日、積水ハウス55億円詐欺事件が地面師グループによるものであることが明らかになりました。

そして、羽毛田正美容疑者を含む男女12人に強制捜査が入り男女7人が逮捕されました。

その後、地面師グループの主犯格としてカミンスカス操容疑者の逮捕状が出ていることが明らかになりました。

この事件で大きなキーワードとなるのが「地面師グループ」の存在と緻密に考えられた「役割分担」です。

本日(2018年)の報道ステーションで地面師グループの役割分担について説明していましたのでまとめてみました。

地面師グループの組織と役割


【首謀】5人(詐欺計画と主導)
カミンスカス操(58)
後藤隆(67)逮捕
全5人中1名逮捕(別の地面師事件で逮捕済み)、4人が逃亡中

【手配グループ】2人(人を紹介)
秋葉紘子(74)逮捕
全2名中1名逮捕、1名逃亡中

【仲介役】2名(首謀と所有者役を仲介)
生田剛(46)逮捕
近藤久美(35)逮捕


【所有者役】3人
羽毛田正美(63)逮捕
常世田吉弘(67)逮捕
小林護(54)逮捕 (運転手)
羽毛田正美容疑者は土地の所有者役を演じており、羽毛田正美容疑者と常世田吉弘は夫婦役。

【不動産グループ】2人(土地探し)
2名は逃亡中。


【偽造グループ】2人(パスポート等の偽造)
2人中1名は他の地面師事件で逮捕済みですが名前は未公表となっています。

1名は逃亡中。

【連絡役】
永田浩資(54)逮捕


【具体的な流れ】

不動産グループが土地を探し首謀に報告
首謀が土地の売却先(積水ハウス)対して土地売却を提案
首謀がターゲットとする土地の所有者役探しを仲介役に指示
仲介役が土地の所有者役探しを手配グループに指示
手配グループが土地の所有者役を見つけ仲介役に報告
仲介役が首謀に土地の所有者役を紹介
首謀と所有者役が売却先(積水ハウス)と交渉


一部異なる部分もあるかもしれませんが、こうやってみると地面師グループといっても、その都度一般人を手配しているように感じます。

新しい情報が見つかり次第適宜修正していきます。

[匿名さん]

#332018/11/11 16:07
株式会社ジェイティーの情報 最新情報 法人番号 7011101069314
商号又は名称 株式会社ジェイティー 商号又は名称(フリガナ) ジェイティー
本店又は主たる事務所の所在地 東京都千代田区二番町9−3
最終更新年月日 平成30年9月11日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 事由発生年月日 平成30年9月6日 変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更
旧情報 東京都新宿区新宿2丁目15番26号第三玉屋ビル9階
No.2 事由発生年月日 平成30年9月4日 変更の事由 商号又は名称の変更 旧情報 株式会社ジェイトレス
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業 設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
        EDUCATION  −仕事を通じ、“人”が育つための場所であることー
      SUSTAINABILITY  −クライアントへ持続可能な仕組みを提供することー
       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー



[匿名さん]

#342019/02/09 11:18
ブラック企業にはブラック弁護士が就く!(笑)
弱者の敵!

[匿名さん]

#352022/11/08 20:29
>>34
正しい

[匿名さん]

#362023/07/27 18:04最新レス
弁護士から裁判官になることってあるんですね

[匿名さん]


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