9
2024/01/15 21:03
爆サイ.com 南関東版

🚝 多摩市雑談





NO.5711301

我が物顔
交通マナー知らない奴多いね
譲り合いも出来ないみたい。
渋滞緩和で料金安くするなよ。
稼ぎ時にはばいの料金払うべし。
倍にしても高速使うでしょう。
報告閲覧数410レス数9
合計:

#12017/08/12 18:03
多摩502
に 8860
カローラフィールダ 白

[匿名さん]

#22020/07/10 12:10
JUKI潰れてけや、変な機械作んなや。

[匿名さん]

#32020/07/11 01:01
おいおい。
どうしたんだよ。

[匿名さん]

#42020/07/11 03:51
JUKIのせいで不景気なんやぞ!

[匿名さん]

#52020/11/20 14:59
ドラレコで通報するべき

[匿名さん]

#62020/11/24 01:09
どうも勘違いしてる奴がいるみたいだな

[匿名さん]

#72020/11/28 15:20
>>5
犯罪なくなれば

[匿名さん]

#82023/03/29 07:35
>>5
自動車の居眠り運転を

[匿名さん]

#92024/01/15 21:03最新レス
多摩 そ 430 96-38
シルバーのワンボックスカー、運転手60代の男性
2024/1/15 16:00頃
後方確認せずガソリンスタンドへ左折進行(歩道乗り入れ)し通行者の歩道通行を妨げ、通行者を轢き掛ける。

(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

[匿名さん]

『我が物顔』 へのレス投稿
レス本文 必須 750文字まで:残り750文字

スタンプ

NEW!
任意入力フォーム

お名前 任意 16文字まで
E-mail 任意

※削除パス機能は廃止しました。
会員は、投稿から24時間以内であれば削除パスなしで
削除できます。
詳しくは「削除パス廃止のお知らせ 」をご覧ください。
今すぐ会員になる

📘 ローカルルール
📌誹謗中傷にあたる書き込みは利用規約違反になりますのでお止め下さい。
援助交際児童ポルノ薬物売買関連投稿は刑事罰の対象です。随時監視し、発見次第厳正な処置を取らせて頂きます。
サイト健全化のため、上記違法投稿を発見された方はお問い合わせフォームより通報下さい。
削除依頼は各スレッド内下部より受け付けております。
⚠️投稿前の注意
  • 掲示板あらし行為URLの記載は一回で書込み禁止措置と致します。


前のページ1次のページ



🌐このスレッドのURL




📑関連掲示板