陸上自衛隊駒門駐屯地は、駐屯地内の食堂で1年余りにわたり昼食あわせて223食分 約8万7千円相当を、代金を負担せず不正に飲食したとして、幹部自衛官1人について懲戒処分を行ったと発表した。
懲戒処分を受けたのは静岡・御殿場市の駒門駐屯地の機甲教導連隊に所属する幹部自衛官で50代の男性。駒門駐屯地によると、食堂での食事代は所属部隊ごと事前申請によって給与から天引きされるが、この自衛官は、基地内の他部隊から転属した際、申請を怠ったため、2019年3月26日から2020年4月23日までの約1年1か月にわたり、昼食あわせて223食分、約8万7千円相当を、代金を負担することなく不正に飲食していたという。駒門駐屯地では、この自衛官を、5日付で、停職12か月の懲戒処分とした。駐屯地によると、自衛官は、申請手続きを忘れていたということで、「大変申し訳なかった」などと話しているという。
【日時】2022年12月05日 11:52
【ソース】静岡第一テレビ