ポツダム命令の役割
ポツダム命令により定められた事項は多岐にわたる。占領初期には「非軍事化・民主化」政策の推進という役割を果たしたが、占領後期には占領政策の転換(逆コース)に伴い、労働運動や社会主義運動の取締りの役割を果たして行くようになる。「治安維持法廃止等ノ件(昭和20年勅令第575号)」、「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年勅令第730号)」や「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)」(いわゆる公職追放令)は前者とされるが、公職追放令は占領初期の旧軍人の追放が占領終期には解除がされる一方、共産党中央委員の追放に適用されるなどポツダム命令自体は変わらなくてもその適用対象が変化するものもあった。後者の例としては、「団体等規正令(昭和24年政令第64号)」や「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令第201号)」(いわゆる政令201号)や「占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)」などがあるが、やはり占領目的阻害行為処罰令のようにその処罰対象が、占領軍の指令に反する行為であり、その指令が転換するとともに実際の適用対象が変化していくこととなっていた。
ポツダム命令の数
ポツダム命令の総数は、526件[8]である。
ポツダム命令により定められた事項は多岐にわたる。占領初期には「非軍事化・民主化」政策の推進という役割を果たしたが、占領後期には占領政策の転換(逆コース)に伴い、労働運動や社会主義運動の取締りの役割を果たして行くようになる。「治安維持法廃止等ノ件(昭和20年勅令第575号)」、「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件(昭和20年勅令第730号)」や「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)」(いわゆる公職追放令)は前者とされるが、公職追放令は占領初期の旧軍人の追放が占領終期には解除がされる一方、共産党中央委員の追放に適用されるなどポツダム命令自体は変わらなくてもその適用対象が変化するものもあった。後者の例としては、「団体等規正令(昭和24年政令第64号)」や「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令第201号)」(いわゆる政令201号)や「占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)」などがあるが、やはり占領目的阻害行為処罰令のようにその処罰対象が、占領軍の指令に反する行為であり、その指令が転換するとともに実際の適用対象が変化していくこととなっていた。
ポツダム命令の数
ポツダム命令の総数は、526件[8]である。