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2021/10/29 20:55
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特殊詐欺事件:稲川会前会長に1630万円賠償確定
最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、指定暴力団・稲川会系組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、被害者4人が稲川会の清田次郎前会長に暴力団対策法に基づく「代表者責任」があるとして損害賠償を求めた訴訟で、16日付で前会長側の上告を退ける決定をした。前会長に計約1630万円の賠償を命じた二審判決が確定した。

 二審判決によると、稲川会系組員が所属する詐欺グループは2014年9~10月、被害者4人に息子を装った電話で「女性を妊娠させてしまった」とウソの電話をかけ、250万~400万円、計1350万円を詐取した。

◆一審東京地裁は2019年6月、「組員が実行した以上、詐欺は稲川会構成員による威力を利用した資金獲得行為と関連する」として代表者責任を認め、精神的被害を含め前会長に計約1500万円の支払いを命令。
◆二審東京高裁は2020年3月、人員確保など資金獲得に威力を利用すれば暴対法が適用されると指摘した上で、賠償額を増額した。 

 特殊詐欺事件を巡り暴力団トップの責任を追及した訴訟では、最高裁での賠償命令確定は2例目。
報告閲覧数49レス数7

#1
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#22021/03/18 23:54
スレ荒らしぴょんきち💀

[匿名さん]

#3
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#42021/03/22 11:48
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........

[匿名さん]

#5
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#62021/10/29 20:55
特殊詐欺被害の女性、稲川会トップらと和解 使用者責任問い提訴、和解金は800万円
10/29(金) 19:41配信

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カナロコ by 神奈川新聞
横浜地裁

 指定暴力団稲川会系組員が関与した特殊詐欺事件で、使用者責任があるなどとして被害に遭った東北地方の80代女性が稲川会総裁ら幹部と実行役らに約760万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告弁護団は29日、和解が成立したと明らかにした。和解金は800万円で既に支払いが済んでいるという。

 同様の訴訟は全国で11件あり、和解成立は今回で2件目という。

 訴えによると、女性は2017年3月ごろ、息子を名乗る男らからのうその電話で、現金やキャッシュカードを詐取されて計約660万円の被害を受けた。20年2月に、慰謝料や弁護士費用などの損害賠償を求めて稲川会総裁らを相手取って横浜地裁に提訴していた。

[匿名さん]

#7
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