東京高裁は29日、指定暴力団・住吉会系組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、実行犯のほか住吉会会長ら3人を相手に、1950万円を求めていた裁判の控訴審判決で、住吉会の関功会長ら3人の責任も認め計1210万円の支払いを命じた。
一審判決では、住吉会会長らトップの責任は認められておらず、逆転判決となった。特殊詐欺事件の高裁判決で、暴力団トップの使用者責任が認められたのは3例目。
被害者の関東地方在住の70代女性は、2014年に息子の窮地を告げる連絡にだまされ、1000万円を詐取され訴えていた。
[匿名さん]
詐欺「余罪」4.6億円、暴力団側に賠償命令 関与認定
2/26(金) 19:48配信
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朝日新聞デジタル
会見する原告側弁護団。「特殊詐欺の事件記録がもっと開示されれば、救える被害者が増える」と語った=2021年2月26日午後4時7分、東京・霞が関、新屋絵理撮影
立件されなかった「余罪」についても、加害者に賠償責任がある――。指定暴力団住吉会系による特殊詐欺をめぐり、余罪部分の被害者ら45人が同会トップらに計約7億円の賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁(桃崎剛裁判長)であった。判決は「客観的証拠から組員らの関与が認められる」として、暴力団対策法に基づきトップの責任を認めて約4億6千万円を41人に支払うよう命じた。
余罪は刑事裁判で審理対象になりにくく証拠も少ないため、民事裁判で賠償責任を問うのが難しい。弁護団によると、同種訴訟で余罪被害者への賠償責任が認められたのは初めて。
原告は40~90代で、刑事裁判で認定された約3億円の被害とは別に、起訴されなかった約12億円部分の被害者ら。架空会社の債券購入名目などで84万~8300万円を組員らにだまし取られたとして提訴した。
判決は、静岡県警の捜査員が余罪も含めて作った「詐欺被害者リスト」について「信用性がある」と判断。リストと原告らの口座記録を照らし合わせ、組員の関与を認めた。証拠がそろわない一部原告への責任は認めなかった。
起訴された約3億円分をめぐっては、東京地裁が昨年9月、約1億7千万円の賠償を組側に命じている。(新屋絵理)
[匿名さん]
最高裁が住吉会側の控訴を棄却 特殊詐欺で使用者責任確定
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最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は12日までに、指定暴力団・住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、茨城県の被害女性が暴力団トップに暴力団対策法上の使用者責任があるとして損害賠償を求めた訴訟で、住吉会の関功会長と福田晴瞭前会長の上告を退ける決定をした。11日付。第1小法廷は詳しい決定理由を示さなかったが5人全員一致の結論。
暴対法上の使用者責任を認め605万円の支払いを命じた1、2審判決が確定。特殊詐欺事件で使用者責任が最高裁で確定するのは初めて。
・令和元年5月の1審水戸地裁判決は、組員が住吉会の威力を利用して「受け子」を集め、詐欺グループを構成したと認定。関会長らの使用者責任を認めた。
・同年12月の2審東京高裁判決は「組員が直接暴力団の威力を使う場合だけでなく、共犯者集めなど犯罪の実行過程で威力を利用した場合は暴対法の資金獲得行為に含まれる」との解釈を示し、1審判決を支持。会長側の控訴を棄却していた。
[匿名さん]
住吉会会長らか上訴したから最高裁での確定となったのでしょう
今後も同種事案の判例となる最高裁判決にしてしまった住吉会側の代理人弁護士は馬鹿としか言いようがないほどの低脳弁護人と言わざるおえない
[匿名さん]