税金約7900万円を免れたとして、関東信越国税局が所得税法違反の疑いで茨城県神栖市の「ももの葉鍼灸整骨院」の木村好希院長(46)を水戸地検に告発していたことが26日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、木村氏は患者から現金で受け取った治療費の一部を収入から除外するなどして、平成27年までの3年間に約2億円の所得を隠した疑いが持たれている。木村氏は取材に「国税局の調査には全面的に協力している。修正申告は済ませた」と話した。
ホームページによると、ももの葉鍼灸整骨院は17年開業。関係者によると、交通事故の負傷者やヘルニアの患者を治療し、売り上げを伸ばしていたという。
[匿名さん]
整骨院・接骨院のかかり方[健康保険組合パンフレット]
●以下のものには健康保険は使えません。
・単なる、肩こり、慢性腰痛、ヘルニア、筋肉痛、筋肉疲労、神経痛、関節炎、五十肩・慰安[疲労
・慰安疲労回復、筋肉疲労コリ]に対するマッサージ行為
・就労中、通勤中痛めたもの
・交通事故後遺症
・脳性疾患後遺症
・症状の改善がみられないもの
●整骨院て健康保険が適用されるもの
・急性などの[外傷]捻挫、打撲、肉離れ、医師同意のもとでの骨折、脱臼処置
/上記の症状以外て柔道整復師が保険が
使えると言われても適用は不当になり全額返還となります。
/同意書のサインをしっかり記入しましょう。
日付 氏名、負傷原因[怪我詳細]誘導含まない事
/医療費確認通知書を送付[通院日数、日付、金額、症状名].必ず確認しましょう
[注意事項]
保険マッサージはマッサージ師資格取得者[医師同意書]必要です。
マッサージ師以外のマッサージ治療施術は出来ません。
柔道整復師以外の整骨院での健康保険での施術は出来ません。
混合治療内容領収書を必ず確認しましょう 慢性疾患での重複請求はできません。
引用/健康保険組合hp].
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[匿名さん]