>>120
私は頚椎症性脊髄症(頚髄症)でT先生が担当してましたが手術もしてもらえずT医師は家庭の事情で退職する意向みたいです。
その後、交通事故で脊髄損傷の症状があるのにそれでも手術してもらえず余命宣告されているようなもの。
今度、日本医科大学病院脊椎外科の小野先生(病院講師)の診察を受ける予定。
尚、私のような人が交通事故に遭って頚髄症を発症あるいは悪化した場合には100%私病にはならず、交通事故に強い弁護士に依頼して脊髄損傷として自賠責後遺障害認定を受けて提訴すべきです。
そのためにも自動車保険の弁護士費用特約にも加入すべきです。
私は会社の車で追突事故に遭いましたが、セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険)は、社有車でも弁護士費用特約が使えます。
私のような素因減額のみが争点の事故の被害者の方は、カルテや画像の解析、医師意見書(弁護士費用特約を使ってメディカルコンサルティング合同会社に依頼)等で確実に適正な後遺障害認定を受けるべきです。
仕事上の交通事故の場合、後遺障害認定は自賠責と労災とで2回チャンスがあります。
例え非該当でも、異議申し立てをして争うべきです。
以上、ご参考にして頂けると幸甚です。