>>441
もちろん法律的に何ら問題のあるものではありません。
マイナンバーは、勤務先に提出する必要がありますし、副業によって納税義務が発生したら、確定申告の際に税務署にも提出しなければなりません。
副業先は、マイナンバーが記載された源泉徴収票や支払調書を、税務署に提出する義務があるためです。そもそも1年間のすべての収入(所得)に対して確定申告し、税金を納める必要がありますので、必ず正しい申告をしなければなりません。
マイナンバーは、勤務先に提出する必要がありますし、副業によって納税義務が発生したら、確定申告の際に税務署にも提出しなければなりません。
ただし本業をやっている方の中には、副業をやっていることが本業先にばれたくない方も多くいるでしょう。その理由は人それぞれでしょうが、それ自体は会社の中でのことなので、特に法的に問題になるものではありません。
さくらんの募集にある、顧問税理士によるマイナンバー対策済みとは、顧問税理士が確定申告における適切な申告方法を教示するので、副業を他にばれたくない人でも、安心して働けますよという意味です。
そもそも正規な税理士が違法行為に軽々しく関わることは殆どありません。普通の考えて、それによって被るデメリットの方が高いわけですから。