>>945
①ネット上での書き込みが原因で「侮辱罪」での被疑者になっています。警察が自宅に裁判所からの差し押さえ令状を持ち私のパソコン、タブレット等を差押え、取り調べ(2日で各3時間ほど)も受けました。その人間の容姿(身体的特徴等)に関しネット上で侮辱したとされる文言(スレッド上で作り上げられたその人のあだ名を用いた書き込み)が侮辱にあたるとの事でした。当然、その人の実名は一切書いていません。私自身が書き込んだ内容はその”あだ名の人が、その場所からいなくなってほしい”という内容でした。私以外にも書き込んでいる人います。(未だ捜査中とのことです。)その人物の某場所(公共施設)での行動や言動を非常に不愉快に思う人たちが書き込んでいると思います。その人の身体的特徴や日頃の言動や行動で特定はできるとは思いますが、実名には触れず仮に○○バカ、○○クズ、あるいは身体的な特徴を捉えて〇〇デブ、○○ブス、○○ハゲなどといった文言は、侮辱罪か名誉棄損になるのでしょうか?未だに納得がいかずにいます。身体的特徴に関しては、本人の意志(美容的な)でその容姿になっており、病気や怪我等でなったものでないと思われます。私も決して差別的な意志をもって発言はしていません。
②このような親告罪の場合、警察の捜査が終わった時点で再度、訴えるかどうかを相手側が判断するのでしょうか?
③捜査内容(被疑者の実名及び住所等)を相手に警察が説明することがあるのでしょうか?できる限り実名等は知らせたくありません。取調べの際に、刑事から被疑者の実名、住所等は「任意であるが公開してもよいかと」申し入れがありました。最初は家族への影響(嫌がらせ、仕返し等)も考え、特に年頃の娘もいることを理由に拒否しました。但し、警察の方でその部分に関してはなかなか譲歩してもらえず、やむなく実名公開に承諾しました。刑事はあくまでも「任意」だと言っていましたが、どういう事なのでしょうか?一体何が「任意」であるのか、結局のところ理解できません。この状況で自身の実名や住所等を公開しなくても済む事が法的に可能でしょうか?