近年、風営法のグレーゾーンを利用した「鼠径部のマッサージ」が多くの店舗で取り入れられているかと思います。
いくら「性的サービスではない」と店側やセラピストが言い張ったところで、客や警察に「異性の客の性的好奇心に応じてサービスを提供している」と取られてしまえば、たちまち摘発対象となってしまう恐れがあります。
いくら「性的サービスではない」と店側やセラピストが言い張ったところで、客や警察に「異性の客の性的好奇心に応じてサービスを提供している」と取られてしまえば、たちまち摘発対象となってしまう恐れがあります。