居酒屋のトイレで女性が用を足す見る姿を撮影した場合、「性暴行処罰法」で処罰することができないという裁判所の判決が出て議論が起きている。
30日、ソウル北部地方裁判所は、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反などの疑いで起訴されたチャン氏(27)について、「建造物侵入と房室侵入」だけ有罪と認め、懲役6ヶ月に執行猶予2年を宣告し、80時間の性暴行治療プログラム履修を命じた。
チャン氏は昨年3月、ソウル芦原区(ノウォン)の居酒屋の女子トイレで7回にわたり、用をたしている姿を盗撮した疑いで起訴された。
現行の性暴力処罰法によると、性的欲求の解消を目的とし、撮影した「トイレ盗撮」の場合、「公衆トイレなどに侵入した場合」だけ処罰できるようにしている。
ここで、「公衆トイレなど」は、公衆トイレと開放トイレ、移動トイレ、簡易トイレ、有料トイレなどである。
裁判所は、チャン氏が盗撮を撮影した居酒屋のトイレは、商店街内のトイレに公共機関施設ではなくて「公衆トイレ」ではないと判断した。
【日時】2016年01月31日(日) 22:35
【提供】ゴゴ通信