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2025/05/03 23:52
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NO.12519846

誹謗中傷は犯罪行為です 開示請求等に関して
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
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情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ネットやSNS上での誹謗中傷に対応するため、4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行される。
権利の侵害を受けた人が、投稿の削除申請などを短期間で、より簡単に行えるように整備した法律です。
報告閲覧数133レス数24
合計:

#12025/03/27 16:10
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ネットやSNS上での誹謗中傷に対応するため、4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行される。
権利の侵害を受けた人が、投稿の削除申請などを短期間で、より簡単に行えるように整備した法律です。

[匿名さん]

#22025/03/28 11:56
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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ネットやSNS上での誹謗中傷に対応するため、4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行される。
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[匿名さん]

#32025/03/28 13:25
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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ネットやSNS上での誹謗中傷に対応するため、4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行される。
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[匿名さん]

#42025/03/28 13:31
ここでは、誹謗中傷ではなく
ボケツッコミと解釈しましょう

[匿名さん]

#52025/04/04 13:23
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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[匿名さん]

#62025/04/05 13:53
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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[匿名さん]

#72025/04/07 14:38
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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#82025/04/07 14:56
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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[匿名さん]

#92025/04/15 16:38
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

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今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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#102025/04/16 12:11
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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#112025/04/22 14:13
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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権利の侵害を受けた人が、投稿の削除申請などを短期間で、より簡単に行えるように整備した法律です。

[匿名さん]

#122025/04/22 14:31
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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[匿名さん]

#132025/04/22 14:48
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

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ネットやSNS上での誹謗中傷に対応するため、4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行される。
権利の侵害を受けた人が、投稿の削除申請などを短期間で、より簡単に行えるように整備した法律です。

[匿名さん]

#142025/04/30 11:33
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行
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誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は以下のとおりです

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)
(2)侮辱罪(刑法231条)
(3)脅迫罪(刑法222条1項)
(4)信用毀損罪(刑法233条前段)
(5)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをすると、民事上、損害賠償請求をされる可能性がある。

誹謗中傷の書き込みをするのは、「匿名性」「間違った正義感」「ストレス解消」「群集心理による罪の意識の希薄化」「嫉妬心」などが考えられます。

今後、発信者情報を開示する手続がより簡便になりますので、書き込みをした人に対する民事上の損害賠償請求も請求しやすくなるといえます。インターネット上の書き込みは匿名ではないということを頭に入れ、ルールを守った書き込みをすることが大切です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ネットやSNS上での誹謗中傷に対応するため、4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行される。
権利の侵害を受けた人が、投稿の削除申請などを短期間で、より簡単に行えるように整備した法律です。

[匿名さん]

#152025/05/02 13:30
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行

[匿名さん]

#162025/05/02 18:07
情報流通プラットフォーム対処法が2025年4月1日に施行

[匿名さん]

#172025/05/03 02:33
チョコレートプラネット

[匿名さん]

#182025/05/03 02:44
>>17
可愛いから許します

[匿名さん]

#192025/05/03 04:56
開示請求には莫大なお金が必要なのに加え、相手を突き止めたとしてもそいつから初期費用を債権回収することもなかなか難しい
それらの費用対効果対労力を相対すると泣き寝入りする者が大半である

[匿名さん]

#202025/05/03 13:39
開示請求で泣き寝入りしないための具体的な対応:

1. まずは弁護士に相談:
開示請求は、専門的な知識や手続きが必要なため、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、プロバイダへの開示請求手続きをサポートしてくれます。
2. プロバイダへの開示請求:
弁護士がプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行います。この手続きには、開示を求める正当な理由や、権利侵害の事実を立証する証拠が必要になります.
3. 加害者への損害賠償請求:
発信者情報が開示された後、加害者に対して、精神的な損害賠償や、名誉毀損によって生じた損害賠償を請求することができます.
4. 弁護士のサポート:
弁護士は、開示請求手続きだけでなく、加害者との交渉や、裁判などの法的措置についてもサポートしてくれます.

[匿名さん]

#212025/05/03 13:39
開示請求が成功する条件:
権利侵害の事実が立証されること:
誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害など、権利侵害が明らかであることが重要です.
開示請求するだけの正当な理由があること:
開示請求の目的が、権利侵害の救済であることなどが求められます.
証拠の提示:
権利侵害を立証する証拠(書き込みのスクリーンショットなど)が必要になります.
開示請求の注意点:
開示請求が認められない場合もある:
開示請求が認められない場合、弁護士に相談して、他の解決策を検討することが重要です.
弁護士費用が発生する:
弁護士に依頼する場合は、費用が発生します。弁護士に相談する際に、費用について確認しておきましょう.

[匿名さん]

#222025/05/03 13:40
その他:
警察への相談:
誹謗中傷が刑事犯罪(名誉毀損、侮辱罪など)に該当する場合は、警察に相談することも可能です.
ネット上の書き込みを保存:
誹謗中傷の証拠として、書き込みのスクリーンショットやURLなどを保存しておきましょう.
相談できる窓口:
警察、弁護士、弁護士会、消費者庁など、相談できる窓口があります.
開示請求は、泣き寝入りしないための有効な手段ですが、成功するためには、弁護士のサポートや、適切な手続きを踏むことが重要です。弁護士に相談し、専門家の意見を参考に、適切な対応を検討しましょう.

[匿名さん]

#232025/05/03 23:12
だから、誹謗中傷の開示請求ってめちゃくちゃカネかかんの!労力も金銭もものすごく削られる!簡単じゃないんだよ!

[匿名さん]

#242025/05/03 23:52最新レス
>>23
だからなんですか?

[匿名さん]

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